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更新日:2020年6月29日
農地の売買・貸借は、農地法によって制限されています。このため農業で生活していこうとする人が規模拡大しようとしても難しいという現実があります。農業経営基盤強化促進法は、農地法の手続きに代えて「農用地利用集積計画」を作成することにより、農地の貸借(利用権の設定)が出来るようにしたものです。
農地を貸したい人・借りたい人は、やいづ農業支援センター(電話054-624-8989)もしくは農政課に申し出て、貸借の相手方や条件等を決めます。
この貸借の申し出をもとに、市(農政課)は農用地利用集積計画を決定し、農業委員会に提出します。
農業委員会の決定を経て、市(農政課)は農用地利用集積計画を広告し、利用権が設定されます。
※市からは、当事者に農用地利用集積計画の写しが送られますので保管してください。
「農用地利用集積」による貸借には農地法第3条による貸借のような解約制限がありません。期限がくれば契約は自動的に切れてしまいます。したがって貸し借りを続ける場合はもう一度手続をする必要があります。なお、期限前の賃貸借の解約には農地法第18条が適用されます。
詳しくは農政課へお問合せ下さい。(農政課ホームページを開きます。)
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