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移住・就業支援金にかかる法人登録のご案内
移住・就業支援金は、「しずおか就職net」に登録している法人のうち、焼津市の推薦、県の認定を受けた法人が、移住・就業支援対象の求人を「しずおか就職net」に登録し、東京圏の人材(移住者)を焼津市に受け入れる場合、従業員となる移住者に最大100万円を焼津市から支給する制度です。
ただし、移住者が「移住・就業支援金」を申請した日から5年以内に、焼津市から転出された場合は、移住者に返還義務が生じます。そのため、事業所の方は、求人内容や配属先に配慮していただく必要があります。
また、移住者が「移住・就業支援金」を申請した場合、その事業所は、就業状況の確認への協力が求められますので、ご承知おきください。
この支援金の対象となる事業所の募集をしています。
東京圏からの採用を検討中で、法人登録を希望される事業者の方は、商工課に申請書類をご提出ください。
法人登録の要件変更
令和2年1月より「移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領」の一部改正に伴い、法人登録の要件が変更されましたのでご注意ください。
移住・就業支援金の概要について
制度の概要については、静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法人登録の要件
前提:しずおか就職netに登録していること
国の定める要件
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該法人の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
- みなし大企業でないこと
- 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
市の定める要件
- 求人を公開していること
法人登録時の提出書類について
下記の書類を商工観光課に提出してください。
- マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書
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PDF(PDF:81KB) - 移住・就業支援金対象法人に係る登録申請に関する誓約事項(PDF:37KB)
- 雇用保険に関する制約事項(PDF:26KB)
- 雇用保険の適用事業主であることを証する書類の写し
(※)3については、申請時点で、雇用保険の適用除外の事業主のみ提出をお願いします。
(※)令和4年度より、申請書類の様式を変更しました。変更後の様式での提出をお願いします。
問い合わせ先について
「焼津市移住・就業支援金」の支給に係る申請について
焼津市誘致戦略課移住定住推進室
電話番号:054-626-9411
「静岡県移住・就業支援金」の法人登録について
焼津市商工観光課商工政策担当
電話番号:054-626-1175
「しずおか就職net」の登録について(外部サイトへリンク)
静岡県労働雇用政策課
電話番号:054-221-2825
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ページID:11068
ページ更新日:2023年8月31日