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夏季限定放課後児童クラブについて

夏休み期間に小学生を預かる「夏季限定放課後児童クラブ」を開設します

開設クラブ

  • おひさまクラブ
  • やいづっ子クラブ

利用条件

次の3点を満たしている小学生が利用できます。

  • 7月1日時点で、市内の放課後児童クラブを利用していない。
  • 保護者が就労などで昼間家にいない。
  • 保護者などによる送迎が可能

利用料

2万円(その他実費負担がある場合があります。)

申込期間

2023年6月1日(木曜日)から2023年6月21日(水曜日)

提出書類

全員提出するもの

  1. 放課後児童クラブ利用申込書(PDF:57KB)
  2. 世帯状況等確認表(PDF:57KB)
  3. 就労証明書(PDF:61KB)
注意点
  • 消せるボールペンや修正テープは使用しないでください。
  • 訂正が必要な場合は二重線で消して、正しい内容を記載してください。
  • 申請者はすべての書類において統一してください。
  • 記入漏れのないようご注意ください。
  • 世帯状況等確認表は、同居者全員の情報を記入してください。
  • 就労証明書は、世帯で就労している18歳以上65歳未満の方、全員分が必要です。
  • 就労証明書は、勤務先が記入・証明するものです。

おひさまクラブを希望する方は次の書類を併せてご提出ください

該当する世帯のみ提出するもの

対象
  1. 生活保護世帯
  2. 児童扶養手当受給世帯(児童扶養手当の証書のコピーを併せて提出してください。)
  3. 児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準の世帯
  4. 複数児童利用世帯(2人以上の児童が焼津市の放課後児童クラブ(放課後デイサービスを含む。)を利用している世帯の2子以降が対象)

それぞれのクラブの利用説明を確認して、利用を希望するクラブ又は第一希望のクラブへ申込書類を提出してください。利用の可否については7月上旬の通知発送を予定しています。

申し込みに当たっては、利用説明を了承されたものとして受け付けします。必ず利用説明を確認してください。

おひさまクラブ

運営事業者

社会福祉法人焼津市社会福祉協議会

開設場所

大井川南放課後児童クラブ内(焼津市利右衛門856-9)

利用説明(必ずご覧ください。)

おひさまクラブ重要事項確認書(PDF:432KB)

開設期間

2023年7月24日(月曜日)から2023年8月31日(木曜日)まで

開設時間

午前7時30分から午後6時30分まで

この期間内でお子さんの通う小学校の夏季休業の期間のみ利用することができます。また、土・日祝休日とお盆期間(8月13日から8月16日)は休みとなります。

申込書類提出場所
  • 焼津市社会福祉協議会大井川支所

焼津市宗高572(大井川福祉センターほほえみ内)

電話:054-662-0610

申込み受付日時

期間:6月1日(木曜日)から6月21日(水曜日)まで
※土曜日、日曜日を除く

時間:午前9時から午後5時まで

やいづっ子クラブ

運営事業者

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

開設場所

旧ふれあいギャラリー(焼津市本町5丁目1-18)を予定しています。

利用説明(必ずご覧ください。)
開設期間

2023年7月24日(月曜日)から2023年8月31日(木曜日)まで

この期間内でお子さんの通う小学校の夏季休業の期間のみ利用することができます。また、土・日祝休日とお盆期間(8月14日から8月16日)は休みとなります。

開設時間

午前7時30分から午後6時30分まで

申込書類提出場所
  • 焼津市シルバー人材センター

焼津市宗高949-1

電話:054-622-3510

申込み受付日時

期間:6月1日(木曜日)から6月21日(水曜日)まで
※土曜日、日曜日を除く

時間:6月1日(木曜日)から6月19日(月曜日):午前8時30分から午後5時まで

6月20日(火曜日)から6月21日(水曜日):午前8時30分から午後7時まで

よくあるご質問

Q.申込者全員が利用できますか?

A.提出された書類を審査し、世帯の就労状況等が利用条件に該当していること確認します。また、利用希望者が多数いる場合は、審査基準による優先順位の高い児童を優先し利用可能とするため、利用できないことがあります。

Q.申込書などを印刷することができません。

A.提出書類については、家庭支援課(市役所本庁舎6階)又は書類提出場所(焼津市社会福祉協議会大井川支所、焼津市シルバー人材センター)で配布します。平日の受け取りが難しい場合は家庭支援課(054-631-6978)へご相談ください。

重要事項説明

次のいずれかに該当した場合、児童クラブの利用をお断りすることがあります。

  • 世帯状況の変化により、利用条件に該当しなくなった場合。
  • 申請書等の内容に虚偽の記入や申立てがあった場合。
  • 開設時間内に児童を送迎できない場合。
  • 児童が集団生活を送ることが難しい場合。
  • 他児や指導員へ故意による暴力行為や施設備品の破壊行為があった場合。
  • 他児へ精神的苦痛や危害がおよぶ場合。
  • 児童クラブの運営上、支障が認められた場合。

 

このページの情報発信元

焼津市 教育委員会事務局学校福祉部 家庭支援課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-625-8159

ファクス番号:054-626-2188

ページID:13756

ページ更新日:2023年6月1日

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