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微小粒子状物質(PM2.5)について

PM2.5とは

大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

県内の微小粒子状物質(PM2.5)の状況

PM2.5の現在の県内の状況については、「静岡県大気汚染常時監視システム」ホームページ(外部サイトへリンク)内で公表しています。

PM2.5の注意喚起について

静岡県では、1日当たりの平均値が70マイクログラム/立法メートルを超えると予想される場合に注意喚起情報を発表することとしました。

(午前8時頃と午後1時頃の、1日2回判断を行います。)

PM2.5の濃度予測情報は、「静岡県微小粒子状物質(PM2.5)予測情報」(外部サイトへリンク)サイトで御覧ください。

注意喚起の判断基準

大気環境測定局におけるPM2.5濃度が次のいずれかとなった場合には、その日の平均値が70マイクログラム/立法メートルを超える可能性が高いと判断し、静岡県内全域を対象として注意喚起情報を発表します。

1.午前中の早めの時間での判断(午前8時頃に判断)

複数の測定局における午前5時から7時までの1時間値の平均値が2か所以上で、85マイクログラム/立法メートルを超えた場合

2.午後からの活動に備えた判断(午後1時頃に判断)

複数の測定局における午前5時から正午までの1時間値の平均値の最大値が80マイクログラム/立法メートルを超えた場合

 

発表した注意喚起情報は当日のみ適用されます。また、濃度の改善があった場合には注意喚起情報の解除を行います。

注意喚起が発表された場合

  • ぜん息、アレルギー等をお持ちの方は、より慎重な行動を心がけてください。
  • 不要不急の外出は控えましょう。
  • 屋外での激しい運動はできる限り控えましょう。
  • 室内の換気や窓の開閉を必要最小限にするなどの工夫をお願いします。
  • 防じんマスクやウィルス対策用マスクの着用も効果的です。

 

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2020年12月1日

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