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焼津市環境保全活動団体登録制度のお知らせ

焼津市環境保全活動団体の環境活動レポート

令和5年4月現在、15団体が登録され、環境保全活動に取り組んでいます。

下記の団体名をクリックすると令和4年度の環境保全活動レポートをご覧になれます。

(登録順・敬称略)

環境保全活動団体に登録して取り組みの輪を広げよう

焼津市内で環境保全活動を実施する市民、事業者、団体など(以下「団体等」という。)を登録し、市がその活動を広く市民に紹介することにより、その取り組みの輪を広げるとともに、第3次焼津市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の推進を図ります。

環境保全活動とは

基本計画にある「市の環境施策」「市民・事業者の取り組み」に該当し、基本計画の推進に寄与すると認められる活動をいいます。

例:海岸・河川・公園・道路などの清掃活動、森林管理・整備活動、自然生物の保護又は調査活動、自然観察会の開催、ごみ減量活動、環境教育・環境学習の開催など

登録のメリットは

  • 環境基本計画の推進に協力していることをPRできる認定証が交付されます。
  • 焼津市ホームページや広報紙「広報やいづ」で活動が紹介されます。
  • 事業者にとっては企業イメージアップにつながります。
  • 市民や団体にとっては取り組みの輪を広げることにつながります。
  • 市の環境関連イベントなどの情報を案内します。

登録要件は

  • この制度の目的に賛同する団体等であること
  • 環境保全活動を焼津市内で自発的に実施していること
  • 事業者及び団体にあっては、焼津市内に事務所、事業所又は所在地を置くものであること
  • 実施する環境保全活動が、報酬を伴う活動、営利を目的とした活動でないこと
  • 政治活動、宗教活動、特定の公職者(候補者を含む)若しくは政党を推薦、支持、反対する活動を行う団体でないこと
  • 次のいずれにも該当しないこと
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)。
    • 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
    • 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体等。
    • 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配する団体等

登録方法

環境保全活動団体の登録を受けようとする団体等は、焼津市環境保全活動団体登録申請書(様式第1号)を、環境課窓口に直接又は郵送、ファクシミリ、あるいはメールで提出してください。登録の申し込みは随時受け付けています。

なお、登録継続を希望する場合は、翌年度からは登録申請書を提出しなくても登録が自動継続されます。

登録事項の変更届

環境保全活動団体が登録事項に変更が生じた場合は、速やかに焼津市環境保全活動団体登録変更届出書(様式第4号)に必要事項を記入の上、環境課に提出してください。

登録事項の廃止届

環境保全活動団体が解散又はその活動を中止しようとする場合は、速やかに焼津市環境保全活動団体登録廃止届出書(様式第5号)に必要事項を記入の上、環境課に提出してください。

活動の実績報告

環境保全活動団体は、当該年度の活動実績報告として焼津市環境保全活動実績レポート(様式第7号)に必要事項を記入の上、登録中の翌年度4月10日までに、環境課に提出してください。

お知らせ

 

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:7184

ページ更新日:2024年3月22日

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