焼津市ホームページくらし・手続きおくやみ ≫ 改葬許可申請について

ここから本文です。

改葬許可申請について

改葬とは

改葬とは、墓地や納骨堂に埋蔵されている焼骨や埋葬された死体(土葬)を別の墓地や納骨堂に移す行為のことです。

改葬許可申請とは

墓地や埋葬などに関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには現在、焼骨などが埋蔵されている墓地や納骨堂所在地の市区町村長の許可が必要となります。

焼津市内に焼骨などがある場合の手続き

  1. 申請書類(改葬許可申請書と改葬承諾書)は、環境課窓口で受け取るか下記よりダウンロードし、申請書などに必要事項を記入してください。
    移動する焼骨(死体)一体に対して一枚の申請書が必要となりますので、焼骨(死体)を複数改葬する場合はそれに応じた申請書が必要となります。
  2. 現在、焼骨(死体)が埋蔵されている墓地などの管理者から改葬許可申請書に埋蔵(納骨)証明を受けてください。
  3. 改葬先(移動先)の墓地管理者へ改葬承諾書の承諾を受けてください。
    なお、改葬先の墓地使用許可証の写しを申請時に提出できる場合は、改葬承諾書の添付は不要です。
  4. 改葬許可証の交付申請を行うため、改葬許可申請書と改葬承諾書または墓地使用許可証の写しを市環境課へ提出してください。
    申請に基づき改葬許可証を発行します。

申請書類

手数料

無料

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:5464

ページ更新日:2023年10月10日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は