更新日:2023年2月1日
新入学学用品費の入学前支給のご案内
令和5年度入学予定者に対する新入学学用品費入学前支給の申請受付は終了しました。
- 焼津市では、小・中学校に通うお子様の保護者で経済的にお困りの方に、学用品費・学校給食費などの一部を援助しています。(就学援助制度)
- 令和5年度の小・中学校入学予定者を対象に、就学援助費のうち、新入学学用品費(入学準備に必要な費用)について、入学前に支給を実施します。
- 就学援助制度に該当し、新入学学用品費の入学前支給を希望される方は、下記を参考のうえ、指定の様式に必要事項を記入し、提出期限までに申請してください。
- なお、入学前支給を受けなくても、入学直後の4月に令和5年度就学援助を新規申請し、認定を受けた場合は、入学後に新入学学用品費が支給されます。
1.入学前に新入学学用品費の支給を受けることができる方
対象者
小学校へ入学
次の1~4の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 生活保護世帯に準ずる程度に経済的にお困りで、市が定める認定基準に該当すること(申請いただいた方について、該当するかどうかを教育委員会が審査します)
市が定める主な認定基準については就学援助のページを確認してください。
- 令和5年2月1日現在で焼津市内に居住をしていること(入学前に市外転出する方を除く)
- 令和5年4月に市内の小学校に入学予定であること
- 入学前支給の申請期間内に申請書を提出すること
中学校へ入学
次の1~3の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 令和5年2月1日現在で、就学援助制度の「準要保護(※)」認定を受けていること(※生活保護を受けていない就学援助制度の認定世帯)
就学援助制度については就学援助のページを確認してください。
- 令和5年4月に市内の中学校に入学予定であること
- 翌年度の継続申請の申請書を期限内に提出すること
注意事項
- 新入学学用品費の入学前支給を受けたあと、次のいずれかに該当した場合は、全額を返還していただくことになります。該当する可能性のある場合は、申請を行わないでください。
・令和5年3月末日までに焼津市外に転出する(した)場合
・令和5年4月に就学援助の支給要件に該当しない場合(経済的に好転した場合や私立の小・中学校に入学した場合等)
- 焼津市外の国立および公立の小・中学校に入学予定の場合は、教育総務課にお問い合わせください。
- 生活保護受給中の方は、保護費として支給されますので、対象となりません。
2.申請手続き
申請に必要なもの
小学校へ入学
申請に必要なものは次のとおりです。申請にかかる書類は学校事務室で受け取ってください。
- 就学援助認定申請書(新入学学用品費)
- 口座振込依頼書
- 印鑑
- 同居の家族全員の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 申請者(保護者)の氏名及び生年月日または住所を確認できる、公的機関が発行した書類
- 「同居の家族全員の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの」とは、「個人番号カード」、「個人番号が記載された住民票の写し」、「通知カード(氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限る)」のうちのいずれかです。
- 「申請者(保護者)の氏名及び生年月日または住所を確認できる、公的機関が発行した書類」とは、「個人番号カード」、「写真入りの書類(運転免許証、パスポート等)を1種類」、「写真なしの書類(公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書等)を2種類」のうちのいずれかです。
- 審査上の必要により、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
今回の新入学学用品費の入学前支給を受けた方であっても、入学後に始まる令和5年度分の就学援助制度を受けるためには、別途申請をしていただく必要があります。
中学校へ入学
申請にかかる書類は、現在通っている小学校から対象者(現在6年生ですでに就学援助認定を受けている児童の保護者)に郵送されます。
申請場所と申請期間
説明事項がありますので、申請前にまず小学校事務室へお問い合わせください。
小学校へ入学
- 申請場所:入学予定の小学校の事務室
- 申請期間:令和5年1月6日(金曜日)~令和5年1月27日(金曜日)
中学校へ入学
- 申請場所:在籍している小学校の事務室
- 申請期間:令和5年1月27日(金曜日)まで
3.支給額・支給日等
支給額
支給額は一人につき、次の額となります。
支給日・支給方法
- 支給日:令和5年2月22日(水曜日)予定
- 支給方法:申請者の指定した口座(学校諸会費の登録予定口座)に入学予定の学校から振込みます。