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学校夏季休業期間昼食費支援金について
エネルギー・食料品等の価格が高騰する中、家計への影響を受ける家庭の経済的負担を軽減するため、焼津市は、経済的理由により就学援助を受ける児童又は生徒の保護者に対し、学校給食の提供されない夏季休業期間における昼食費について、学校夏季休業期間昼食費支援金を支給しました。
支給対象者
焼津市内に住民登録があり小・中学校に通っている児童生徒のうち、次に該当する方
- 令和5年6月1日時点で焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒
- 令和5年9月1日時点で焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒(1の児童生徒を除く)
就学援助制度について詳しくは就学援助についてのページをご覧ください。
支給金額
支給対象者一人につき2万円
支給時期
- 支給対象者1については令和5年7月27日に支給しました。
- 支給対象者2については令和5年9月21日に支給しました。
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ページID:12891
ページ更新日:2023年9月22日