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学校夏季休業期間昼食費支援金について

エネルギー・食料品等の価格が高騰する中、家計への影響を受ける家庭の経済的負担を軽減するため、焼津市は、経済的理由により就学援助を受ける児童又は生徒の保護者に対し、学校給食の提供されない夏季休業期間における昼食費について、学校夏季休業期間昼食費支援金を支給しました。

支給対象者

焼津市内に住民登録があり小・中学校に通っている児童生徒のうち、次に該当する方

  1. 令和5年6月1日時点で焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒
  2. 令和5年9月1日時点で焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒(1の児童生徒を除く)

就学援助制度について詳しくは就学援助についてのページをご覧ください。

支給金額

支給対象者一人につき2万円

支給時期

  • 支給対象者1については令和5年7月27日に支給しました。
  • 支給対象者2については令和5年9月21日に支給しました。

このページの情報発信元

焼津市 教育委員会事務局 教育部 教育総務課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-625-8156

ファクス番号:054-626-2188

ページID:12891

ページ更新日:2023年9月22日

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