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更新日:2022年4月1日

公共ます設置工事

公共ますとは

公共ますとは、家庭や事業所等の排水を1箇所に集め下水道管へ排水するための「ます」のことです。公共ますは公共下水道布設工事を行う際に官民境界から1メートル以内の宅地側に焼津市が設置し、維持管理を行います。(ただし毀損した場合、使用状況により費用を負担して頂く場合もあります。)

家庭排水のしくみ

(家庭内排水のしくみ)

公共ます見本

(焼津市公共ます)

公共ます設置工事

基本的には公共下水道布設工事時に公共ますの設置を行っていますが、後に必要となった場合も設置することができます。その際、条件により公共ますを市が設置する(公費設置)場合と、自費設置の場合があります。

公費設置の場合

  • 未設置の土地に設置するとき
  • 1つの土地に所有者の異なる家屋が2戸以上あるとき
  • こう配及び汚水の量により1箇所の公共ますでは、汚水を排除することができないとき
  • その他土地等の利用状況により必要と認められたとき

自費設置の場合

  • 自己都合により2箇所目以上の公共ますを入れたいとき

判断が困難な場合がありますので下水道課までお問い合わせください。

 

公費設置の場合、申請から設置が完了するまで2~3ヵ月程度の時間が掛かります。年末及び年度末については、手続きに更に時間を要する場合があります。予算に限りがございますので公費設置の工事を希望する際は、まず下水道課までご相談をお願いします。

それまで受益者負担金が猶予されていた場合は、猶予が解除されますので負担金を納めていただくことになります。

排水設備工事

公共ますの設置工事が完成した後、各ご家庭にて風呂や洗面所、洗濯機、台所などの排水を公共ますに接続する工事(排水設備工事)をしていただきます。詳しくは排水設備工事を実施しようのページをご覧ください。

排水設備工事は実施していただく期間が定められています

  • 浄化槽による水洗トイレをお使いの場合

公共下水道の使える区域として告示された日から6ヵ月以内

  • 汲み取りトイレをお使いの場合

公共下水道が使える区域として告示された日から3ヵ月以内

  • 下水道の使える区域内で新築・改築する場合

建築基準法により必ず公共下水道につないでいただくことになります。

 

汲み取りトイレから公共下水に接続すると悪臭がなくなり衛生的です。また浄化槽から公共下水道に接続すると今までお使いになっていた浄化槽が不要になるので、保守点検・汲み取りの料金がかからなくなり、維持管理も簡単になります。公共下水道を活用し、よりよい環境を作っていくために速やかな接続をお願いします。

 

申請書類

公共ますの工事前には申請書、工事後には完了届及び寄附申込書の書類提出が必要になります。

各種申請の流れや添付書類の確認及び各種申請書のダウンロードは下記リンクからお願いします。

申請書の配信サービス「公共ます設置場所申請書(第1号様式)、公共ます設置替申請書(第2号様式)、接続ます設置申請書(第3号様式)」

公共ます設置替申請・接続ます設置申請(工事後添付書類)

公共ます設置替申請(工事後添付書類)

接続ます設置申請(工事後添付書類)

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お問い合わせ

所属課室:焼津市上下水道部下水道課

住所:郵便番号425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-8300

ファクス番号:054-624-8305

Email:gesui@city.yaizu.lg.jp
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