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更新日:2022年9月26日
一般に道路や公園などの公共施設は、不特定多数の人が利用するので、その建設費は全て市税などの公費により賄われていますが、公共下水道の場合は工事を行った地域の限られた範囲の人だけがその施設を利用できるため、その費用を全て公費で賄う事になれば、下水道整備による利益を受けない地域の人たちも税によって費用を負担することになり、不公平を生じます。
このため、昭和53年度から事業費の一部を受益者負担金として、早期に工事を行う地域の人たちから順番に負担していただいています。
原則として、受益者は土地所有者ですが、その土地に建物の所有を目的とする権利者(地上権者、質権者、使用賃借権者、賃貸借権者)がいる場合には、権利者が受益者になります。しかし、実際この種の権利はほとんど登記されていないため、市でも確認することができません。このため、土地の所有者と権利者とが協議して、受益者を決めていただきます。
道路、公園、河川などの公共用地は除いて、区域内にある土地(国、県、市の所有地も含む)は全て受益地として負担金の対象となります。
該当する土地の面積に、単位負担金額(負担区によって違います。下表参照)を乗じた額が負担金になります。
また、その土地に対する賦課は一度限りです。
受益者負担金=受益地積(平方メートル)×単位負担金額(円)
負担区 |
単位負担金額 |
---|---|
第1負担区 |
250円 |
第2負担区 |
250円 |
第3負担区 |
360円 |
第4負担区 |
390円 |
第5負担区 | 350円 |
第6負担区 | 300円 |
第7負担区 |
270円 |
単位負担金額=末端管渠事業費(注1)×0.1÷事業認可区域面積(注2)
(注1)基礎となるものは、枝線布設工事費と公共マス設置工事費
(注2)各負担区の整備区域面積
該当する地域の皆さんや土地所有者などに対しては事前に説明会を開催して、ご理解・ご協力をお願いしています。
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