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河川管理について

川の分類

川は種類別に管理されています。

区分

財産管理

機能管理

法区分

焼津市内の川

一級河川

河川法

大井川

二級河川

河川法

高草川、石脇川、朝比奈川、梅田川、瀬戸川、小石川、黒石川、木屋川、栃山川、成案寺川、志太田中川、泉川

準用河川

焼津市

河川法

石脇川、花沢川、黒石川、小石川、栄田川、高草川、ふけの川、前の川、六間川、一色横須賀川、成案寺川、藤守川、天王川、上島川、中島川、飯渕川

普通河川

焼津市

焼津市

焼津市普通河川条例

一級・二級・準用河川に含まれないその他の川
(大井川土地改良区の管理する大官島用水・和田用水を除く)

一級河川

川をグループ分けしたとき、国が洪水から人を守り、水を使う人の多いグループを一級水系といい、その中でも特に大切な川として国が決めた川を「一級河川」とよびます。
静岡県内には狩野川や富士川、安部川、大井川など約270本あり、河川法で国が管理しています。

二級河川

一級河川の次に大切な川として県が決めた川を「二級河川」といい、河川法で県が管理しています。

準用河川

一級河川や二級河川になっていない川のうち、「起点」「終点」を決めて二級河川に準じて河川法で市が管理している川のことです。

普通河川

一級河川や二級河川、準用河川に含まれないそのほかの川のことをいい、焼津市では焼津市普通河川条例で市が管理しています。
普通河川には私たちの暮らしの身近なところにある小さな川や、農業用水路、工業用水路、ドブと呼ばれる排水路などが含まれます(ただし、大井川土地改良区の管理する大官島用水・和田用水は除きます。)


参考文献:「川のテキスト」静岡県河川協会・静岡県土木部河川課

川のはたらき(川は人生の一部でした)

川は地上に降った雨や雪が集まって海にそそぐまでの、循環する水の通り道です。
川の水は森をつくり、田で遊び、作物を実らせ、のどを潤し、船を運び、川の幸を与えて、人々の生活の一部としてともに生きてきました。
川はもともと雨が降るたびに流れを変え、動きまわる暴れん坊です。昔の人は川があふれるのはあたりまえのこととして、水に逆らわず土に水を返す工夫をして、水が一度に川へ押し寄せないような治水をしました。あふれた水は一度は被害を与えても、豊かな土を運んでくることを知っていたからです。
しかし、今は人々の暮らしも川に対する考え方も変わってきました。土地を確保するために川は堤防の中におしこめられ、以前川が流れていたところには家が建ち、降った雨水は土に返ることなく海に流されるようになりました。
その結果、水害はだんだんひどくなり水も不足するようになりました。


参考文献:「川は生きている」講談社青い鳥文庫:富山和子著

 河川占用のきまり

焼津市では、市内を流れる準用河川と普通河川(小川や農業用水路、工業用水路、ドブとよばれる排水路など)について、河川占用の許可をしています。

河川占用の許可申請は、河川を常に安全な状態で維持・管理をするために必要なものです。

申請要件

次のような場合には届け出が必要です。

  • 敷地に通じる橋を新しく架けるとき
  • 給水管や排水管などの管線類を設置するとき
  • 工事用の足場などを一時的に設置するとき
  • すでに架かっている橋の形状を変えたり、幅を広げたりするとき
  • 他人に土地を売却したときや、家族内で名義を変えるとき。許可を受けていた人が死亡したとき
  • 公共工事や不要になったために橋がなくなったとき
  • 法張り工などで河川敷地内を改良のため工事するとき
  • 田・畑・住宅・私道用の橋で幅が4メートル以下で占用料がかかっているとき

禁止されている行為

次のような行為は禁止されています。

  • 許可を得ず橋や管線類などの工作物を設置すること
  • 通行路以外の用途として橋を利用すること
  • 鉄板などを付けたし橋を広げること
  • 許可を得て架けた橋の上に屋根等を設置し駐車場として使用すること

河川の維持・管理について

川は未来に残す大切な財産です。

豊かな水を守るため、定期的に橋の下の清掃を行うなど、河川の適切な維持・管理について、ご理解とご協力をお願いします。

このページの情報発信元

焼津市 建設部 土木管理課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2171

ファクス番号:054-626-9416

ページID:740

ページ更新日:2022年12月1日

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