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道路管理について
焼津市の道路
- 道路には、道路法上の道路とそれ以外の道路とがあります。
- 道路法上の道路とは、道路法の規定に基づき路線の指定または認定が行われた道路で、焼津市には静岡県が管理する国道および県道、焼津市が管理する市道があります。
- それ以外の道路には、里道・赤道(道路法の適用のない道路で国から市に譲与された土地)、私道などがあります。
このうち、焼津市の里道の管理は静岡県と焼津市により行われています。
道路占用許可
- 道路上に工事用の足場を設置したり、道路の地下に排水管を埋設するなどして、道路を継続して使用することを道路の占用といいます。
- 道路を占用するときは、道路管理者の許可を受ける必要があります。
これは、道路法32条により定められています。 - 道路占用には、占用できる物件や数量などいろいろな基準が定められています。
詳しくは土木管理課管理担当(電話番号:054-626-2171)へお尋ねください。
道路工事承認
- 車両などの乗り入れのために歩道を切り下げたり、ガードレールを撤去したりする場合には道路管理者の承認が必要になります。
これは、道路法24条により定められています。 - 道路工事承認には数量や構造などいろいろな基準が定められています。
詳しくは土木管理課管理担当(電話番号:054-626-2171)へお尋ねください。
こんなケースありませんか?
- 道路上に自動販売機やのぼり、置き看板、立て看板、商品置場などを設置することは歩行者や車イス、自転車などの通行にとってたいへん危険ですので、占用を許可することはできません。
- 民地内の枝が道路上まで伸びていると、通行者の視界をさえぎり、交通事故の原因にもなります。
定期的に剪定するなど、適切な管理をお願いします。
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ページ更新日:2021年7月29日