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公共事業用地の取得について

 焼津市では、焼津市のみなさまが安心・安全で快適な生活をおくれるよう、道路整備や河川改修など、質の高い社会資本の整備に努めています。用地取得は、こうした社会資本整備を進めるうえで根幹となる業務です。事業の推進にみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

任意による土地等の取得の流れ

事業の策定

地域住民の意見を取り入れながら事業の計画を策定し、事業に必要となる土地等の範囲を確定します。

事業の説明

地元のみなさまにご協力をいただくため、事業の目的や内容、用地補償などについて説明を行っています。

土地の調査・物件の調査

みなさまに立会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していだだきます。また、物件の移転が必要となる場合は建物などの調査を行います。

補償金額の算出

買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定を、適正に行います。

契約内容の説明

補償金額の算定ができますと、みなさまにご説明し、ご理解いただけるよう協議いたします。

契約、登記、建物などの移転・土地の引渡し

補償の内容をご了解いただきますと、契約書に記名・押印いただきます。 土地については、登記原因証明情報兼登記承諾書及び印鑑証明書もあわせてご提出 いただき、市が登記手続を行います。 みなさまには、建物・工作物・立木などの移転と土地の引渡しを行っていただきます。

補償金の支払い

建物などの移転が済み、土地の引渡しを受けたことを確認して、補償金をお支払いいたします。(建物等の移転の費用が必要なときは、補償金の一部を前金払いすることができます。)

補償のあらまし

土地の価格や建物などの移転料は、「静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」などに基づき、公平で適正な補償額を算定しています。

土地の補償

土地の補償額は、取引価格を基準に、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などを参考に、適正な土地価格を算定します。

なお、面積は、実測により算出したものによります。

建物等の補償

建物などの移転が必要な場合には、それぞれのケースによりますが、建物や工作物の移転料、引越しや登記の費用、それに立木の移植(伐採)費などを補償します。

建物の移転工法

建物の移転工法には、構外(内)再築工法、曳家工法、改造工法などがあります。買収させていただく土地や敷地の状況、事業用地にかかる建物の面積などを考慮して、合理的な工法を決定させていただきます。

このほかに営業補償や借家人補償、仮住居や家賃減収補償など個々のケースによっていろいろな補償があります。

税法上の優遇

5000万円の特別控除の特例

譲渡所得の金額から最高5000万円まで控除されます。

この特例の適用を受けるためには、市からの買取り申出後6か月以内に契約していただくなどの必要があります。

代替資産を取得した場合の課税の特例

土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。

それぞれのケースによって適用が異なることがありますので、詳細については各所轄の税務署にご相談ください。また、法人の場合には、取扱いの異なる部分が ありますので、税理士等にご相談ください。

 

 

このページの情報発信元

焼津市 建設部 土木管理課   地籍担当・用地対策室

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2172

ファクス番号:054-626-9416

ページID:6553

ページ更新日:2023年6月1日

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