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代替地の情報登録について

焼津市が道路や河川を整備するにあたり、土地の一部又は全部を買収し、建物などの移転が伴うとき、その建物などの所有者が、新たに建物等を建築するための土地として「代替地」が必要となる場合があります。そこで、公共事業を円滑に進めるため、皆さんから代替地として提供(売買)できる土地の情報を募集しています。
また、公共事業の代替地として、一定条件のもとで土地を譲渡した場合、所得税の優遇措置を受けることができます。
 

代替地の情報登録についてのイラスト

 

代替地としての登録方法等

代替地として登録できる土地

  1. 区画の面積が過小でない土地
  2. 土地の権利に関して争いなどの問題がない土地

 

登録の申出・地権者へのあっせん

  1. 登録は土木用地担当で行っています
  2. 代替地を必要とされる方へは市職員が情報提供します

 

登録の内容

代替地として提供していただける土地の情報(できる限り詳しく)。 土地所在地番・所有者住所・氏名・連絡先・面積・平方メートル当りの希望単価など。

 

登録期間

2年間ですが、期間満了までに登録抹消の届出がないときは、更に2年間延長します。
 

登録地の使用・処分

登録期間中でも、登録地の使用や譲渡は自由です。処分や登録内容を変更するときは、届出をしてください。

 

税制上の優遇措置

公共事業の代替地として、一定条件の契約のもとで、土地を譲渡した場合、所得税の譲渡所得から最高で1500万円の特別控除を受けることができます(ただし不動産業者の仲介により譲渡した場合は、特別控除を受けることはできません)。

 

このページの情報発信元

焼津市 建設部 土木管理課   地籍担当・用地対策室

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2172

ファクス番号:054-626-9416

ページID:792

ページ更新日:2023年6月1日

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