ここから本文です。
私道の市道寄付について
私道(個人所有の道路や建築基準法上の道路位置指定を受けた道路など)を所有している人が、市へ寄付していただくには、原則として次の条件を満たしていることが必要です。
私道の市道認定要綱中(認定要件)第2条抜粋
現に一般の交通の用に供されている道路で次の各号の要件を備えたもの。
- 道路の起終点が、既存の認定道路に接続していること。ただし、一方のみが認定道路に接続している道路であっても、他の一方が公共施設または袋路状でない幅員4メートル以上の私有道路に接続している場合は、この限りでない。
- 道路の幅員は4メートル以上であること。
- 道路の構造が、次に掲げるものであること。
ア.曲線半径が、著しく小さくないもの。
イ.縦断こう配が著しく急でないもの。
ウ.路面が良好で、道路管理上支障を生じない状態にあること。
エ.側溝、下水道などの排水施設が原則として完備されており、公共用地を経由して流末処理されていること 。 - 道路の敷地は、所有権以外の権利(地上権などの物権や賃借権などの債権)のないもの及び分筆登記、相続登記が完了していること。
- 道路の敷地(地下及び空中を含む)には、道路管理上支障となる物件がなく、かつ、交差箇所には、すみ切りが設置してあること。
- 道路敷地の境界が明確であること。
詳細については、土木用地担当まで問い合せてください(図面・現地写真などがある場合は、相談時にご持参ください)。
このページの情報発信元
ページID:790
ページ更新日:2023年6月1日