焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 環境 ≫ 環境保護・エコロジー ≫ 緑化 ≫ 事業場等の緑化について
ここから本文です。
事業場等の緑化について
敷地面積が、500平方メートル以上の開発行為等(事業場の新設および増改設)を行う事業者は、「焼津市みどりを育てる条例」および「焼津市みどりを育てる条例施行規則」に基づき規定された緑化を確保するため、市へ緑化計画書を提出していただく必要があります。
対象となる事業場等および緑化の基準は以下のとおりです。
基本となる条例
緑化の対象となる事業場等
対象となる事業場等は、敷地面積が500平方メートル以上の工場、事務所、店舗、共同住宅、駐車場、その他事業場です。
緑地面積の割合
敷地面積に対する緑化面積の割合は、10パーセント以上です。
緑地(植栽)の基準
緑地とは、地上部又は建築物の屋上を緑化する場合で、10平方メートルを超える区画された土地であって次のいずれかに該当するものであること。
- 10平方メートル当たり、高木が2本以上植栽されていること
(高木は成木に達したときの樹高が4m以上の樹木をいう。以下同じ) - 10平方メートル当たり、高木が1本以上かつ低木が10本以上植栽されているもの
- 10平方メートル当たり、低木が20本以上植栽されているもの
- 低木、その他地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が覆われていること
- イブキ類、ビャクシン類など梨の赤星病の原因となる樹木は植えないこと
地上部の緑地は、事業場敷地内の外周部に設け、事業場敷地周辺の土地利用状況等を勘案し、地域の生活環境の保持に寄与するものであること。
緑地面積の算定基準
緑地面積は、次の基準により算定するものとする。
- 擁壁、縁石等で区切られている場合は、区切りから内側に植栽されている土地の面積とする
- 擁壁、縁石等で区切らないで高木を並木状に植栽する場合は、並木の両端の樹木に沿った延長に幅を1.5メートルとして乗じて得た面積とする
- 擁壁、縁石等で区切らないで低木を生け垣状に植栽する場合は、生け垣の両端の樹木に沿った延長に幅を0.8メートルとして乗じて得た面積とする
- 擁壁、縁石等で区切らないで低木、その他地被植物で植栽する場合は、その被われている面積とする
- 駐車場と緑地を兼用する場合は、緑化ブロック等の構造物を除外した面積とする
(緑化ブロック等はコンクリート製品に限る) - 建築物の屋上部を植栽する場合は、敷地面積の5パーセントを緑地面積へ算入する上限とする
緑化計画書の提出
事業者は、緑化計画書(第1号様式)を作成の上、都市整備課まで提出することにより、事前に市長より緑化計画について認定を受けなければなりません。
ただし、下記に該当するときは、この限りではありません。
- 工場立地法の規定による届出を必要とするとき
- 都市計画法に規定する近隣商業地域及び商業地域内の事業場であるとき
緑化計画書(第1号様式)→PDFファイル(PDF:30KB)
- 添付書類:案内図、公図(写)、求積図(敷地及び緑地部)、緑化配置計画図
- 提出部数:2部
緑化計画の変更について
提出した緑化計画書の内容に変更が生じたときは、都市整備課までご相談ください。
緑化事業が完了したとき
緑化計画の認定を受け、当該緑化事業が完了したときは、事業場緑化完了届(第2号様式)を作成の上、都市整備課まで提出してください。
事業場緑化完了届(第2号様式)→PDFファイル(PDF:27KB)
- 添付書類:緑化完了配置図、緑地部求積図、完了写真
- 提出部数:2部
緑地の変更をするとき
設置した緑地の変更を行うときは、都市整備課まで事前にご相談ください。
このページの情報発信元
ページID:657
ページ更新日:2020年12月10日