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無償借地公園制度について

無償借地公園制度とは、土地を取得せずに土地所有者のご厚意により土地を無償で貸していただき都市公園をつくる制度です。

無償借地による公園整備を行える土地は、以下の条件に適合する土地です

  1. 公園として10年以上利用できる土地であること。
  2. 市が公園整備の必要な地域であると認めること。
  3. 敷地面積が、おおむね500平方メートル以上あること。
  4. 半径250メートル範囲に都市公園が設置されていないこと。
  5. 幅員が4メートル以上の道路で、原則として出入口(一方通行、車両進入禁止の制限がある道路に接する出入口を除く。)が2箇所以上確保できること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  7. 用地境界が明確になっていること。
  8. 大規模な造成工事を必要としないこと。
  9. 宅地分譲に伴い設置する公園用地ではないこと。

整備に向けた皆さんへのお願い

無償借地による公園整備は、以下の点にご理解いただける地域を対象として実施します。

地域の皆さんへのお願い

  1. 公園の設計図は、ワークショップにより地域の皆さんと市が協力して作成します。
  2. 自治会等(自治会、町内会など)による、公園管理への協力をしていただきます。
  3. 使用貸借契約が満了した場合、公園が廃止されることに同意をしていただきます。

土地所有者さんへのお願い

  1. 公園整備工事期間を考慮し、公園として利用できる期間が10年以上となるよう、土地を無償で貸し付けていただきます。(設計・工事期間は、概ね2年から3年間を想定していますが、前後する可能性がございます)
  2. 所有地を売却する意向がある場合でも、公園用地としての買収は行いません。

土地所有者さんのメリット

土地所有者さんにとって、公園用地として市に土地を無償で貸し付けていただくことで以下のようなメリットがあります。

  1. 固定資産税、都市計画税が非課税になります。固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。1月1日に公園として使用されている場合は、地方税法第348条第2項第1号及び第702条の2第2項に基づき非課税となります。詳細は、課税課土地担当にご確認ください。
  2. 土地の管理を市と自治会を中心とした地域の皆さんが協力して行います。
  3. 20年以上の土地貸借契約をされた場合は、相続税の軽減措置が適用されます。※法律の改正により変更になる場合があります。

無償借地公園が廃止される場合

以下のような場合は、無償借地による公園を廃止します。

  1. 土地の使用貸借契約が満了、または解除された場合
  2. 当該土地が公共事業等の用地として利用される場合

無償借地公園の設置に関する要綱

要綱

様式

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市整備課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2165

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2024年3月27日

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