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更新日:2022年4月26日

非木造住宅の補強計画・補強工事・除却工事(補助)

住宅・建築物耐震改修等事業

概要

焼津市では、「密集住宅市街地」の防災性の向上を図るため、対象区域において、1981(昭和56)年以前に建てられた非木造住宅の補強および除却工事に対して補助金が受けられます。
除却工事は最大40万円、補強工事は最大70万円(高齢者などの居住する住宅については90万円)の補助が受けられます。
ぜひご利用ください。

対象建築物

以下の内容全てに該当する住宅が対象となります。

  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された非木造住宅
    ・一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります
    ・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります
  2. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅

申請者

  • 対象建築物の所有者など

補助対象

  • 耐震診断の結果、耐震性能の評価が「劣る」と診断された非木造住宅の耐震補強計画の作成、耐震補強工事、除却工事をする場合、その費用に対して補助金が受けられます。

補助金額・率

耐震補強計画

  • 耐震補強計画に要する費用と市で定める基準額(45万円)とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額で30万円を限度とします。

耐震補強工事

耐震性能Is<0.6をIs≧0.6とする補強工事
  • 1棟ごとに、補強工事に要する費用と市で定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の23%以内で70万円を限度とします。(次の1~4のいずれかに該当する場合は90万円。(工事金額が90万円未満の場合はその金額)ただし借家は除く)
  1. 65歳以上の人のみが居住している世帯
  2. 身体障害者手帳を受け、身体障害者程度が1級または2級の人が同居している世帯
  3. 介護保険法による要介護者または要支援者が同居している世帯
  4. 療育手帳または精神保健福祉手帳を所持している人がいる世帯
  • 基準額=対象建築物の延べ面積に表-1の基準単価を乗じた金額

除却工事

耐震性能Is<0.6の建替工事
  • 1棟ごとに、除却工事に要する費用と市の定める基準額により算出した工事相当額とを比較して、いずれか少ない額の23%以内で、40万円を限度とします。
  • 基準額=対象建築物の延床面積に表ー1の基準額を乗じた金額

 

表ー1

耐震性能(評点)

平方メートル当たりの
工事単価

劣る

Is<0.6

34,100円

要綱等

申請手続き

備考

  • 業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。

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お問い合わせ

所属課室:焼津市都市政策部建築住宅課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2169

ファクス番号:054-626-2184

Email:kenchiku@city.yaizu.lg.jp
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