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更新日:2021年7月29日
建築基準法(以下:法)第48条の制限によるほか、法第49条第1項の規定に基づき、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限または禁止に関して必要な規定を定めています。
食料品等の流通業務関連施設の集中化や当市の地場産業の保護育成を図るとともに、当該地区の生活環境を保全とすることを目的とした地区です。
環境の悪化を防止し、工業の利便を図ることを目的とした地区です。
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