焼津市ホームページくらし・手続き都市整備・都市管理都市計画・開発 ≫ 焼津市特別業務地区/特別工業地区建築条例

ここから本文です。

焼津市特別業務地区/特別工業地区建築条例

位置図建築基準法(以下:法)第48条の制限によるほか、法第49条第1項の規定に基づき、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限または禁止に関して必要な規定を定めています。

焼津市特別業務地区

食料品等の流通業務関連施設の集中化や当市の地場産業の保護育成を図るとともに、当該地区の生活環境を保全とすることを目的とした地区です。

条文/分布図

焼津市特別工業地区

環境の悪化を防止し、工業の利便を図ることを目的とした地区です。

条文/区分図

ご相談

  • 区域の位置については、都市計画課へ確認してください。
  • 建築の制限については、建築住宅課へ確認してください。

 

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2102

ファクス番号:054-626-2184

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:6087

ページ更新日:2023年5月17日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は