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耐震改修促進法の認定申請

概要

建築物の耐震改修をしようとする場合、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づく耐震改修計画の認定を受けることができます。

この認定を受けることで、建築基準法の規定の一部が緩和になります。

申請者

  • 対象建築物の所有者

費用

  • 無料

申請手続き

  • 詳しくはお問い合わせください。

認定によるメリット

既存不適格建築物の制限の緩和

建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模な模様替をしようとする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。

耐火建築物に係る制限の緩和

耐震性の向上のために耐火建築物に壁を設けたり、柱やはりの補強を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすときは、当該規定は適用されません。

建築確認の特例

建築確認を必要とする改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされ、建築基準法の手続が簡素化されます。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2169

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2016年8月19日

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