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建築基準法の道路におけるご質問

よくある質問Q&A

建築基準法の道路であるかの確認方法は?

建築指導課の窓口に指定道路図を設置しています。ご自由にご確認してください。
位置指定道路(5号道路)を除く道路については、判定されたもののみの確認となります。(随時更新中)

なお、判定された路線であっても、「建築基準法の道路について」にある内容を事前にご確認ください。

市道認定されていれば建築基準法の道路に該当しますか?

市道認定されている道路であっても建築基準法の道路に該当するとは限りません。お手数ですが、窓口までお越しください。

市道認定の管理幅員(道路台帳)で幅員4メートル以上となっていれば1号道路ですか?

道路台帳における幅員は参考ですので、現況(官地)幅員および公図幅員の全てにおいて4メートル以上であれば1号道路と判断できますが、いずれかの幅員が4メートル未満であれば、必ずしも1号道路とはいえません。

開発許可による道路に接して建築する場合の道路の取り扱いは?

基本的に開発許可による道路(幅員4メートル以上)は、市へ移管されます。そのため、道路が完成し市へ移管されるまでの期間は2号道路となり、市へ移管され市道認定がされた時点で1号道路となります。建築時期(確認申請日)と市道認定となる時期との兼ね合いによって扱いが変わりますので事前に確認する必要があります。

法第3章が適用される以前とは?

法第3章の規定は、都市計画区域および準都市計画区域内において適用されます。現在、焼津市全域が都市計画区域に定められています。したがって、下記の建築基準法施行日または都市計画編入日以前から存在する道路となります。

建築基準法施行日 1950年(昭和25年)11月23日 旧焼津村、旧東益津村、旧小川村
都市計画編入日 1956年(昭和31年)12月21日 旧和田村、旧大富村、旧豊田村、旧藤枝町
1957年(昭和32年)10月28日 旧広幡村
1971年(昭和46年)7月2日 旧大井川町

建築敷地の前面道路が拡幅の予定があり、建替え(新築、増築)する場合において道路の扱いはどうなりますか?

道路拡幅事業や建築計画などの時期によっては、4号道路の指定を行う必要があります。道路管理者または建築指導課までご相談してください。

4号指定されているかを確認する場合は、建築基準法の道路について>4号道路>指定箇所から道路法および都市計画道路の指定箇所一覧をご覧いただくか建築指導課窓口にある指定道路図でご確認できます。

道路整備の詳細(計画内容、施工時期など)につきましては、道路管理者へご確認ください。

区画整理区域内の4号道路について

区画整理道路の全ての路線が指定されているわけではありませんので、確認方法としては、建築基準法の道路について>4号道路>指定箇所から該当する事業をご覧いただくか建築指導課窓口にある指定道路図でご確認できます。

4号道路の路線は、指定道路図(路線図)の赤く色塗りされた箇所になります。路線名は土地区画整理事業によるのもので、市道認定の路線名とは限りません。

特殊道路(歩行者専用道路)についても指定されている箇所は4号道路になります。

区画整理による幅員4メートル以上の道路(歩行者専用道路を含む)は、土地区画整理事業が完了し市道認定された時点で1号道路となります。

区画整理道路の道路整備の詳細(計画内容、施工時期等)につきましては、区画整理課へご確認ください。

位置指定道路(5号道路)は誰が管理していますか?

位置指定道路は私道(民地)です。そのため、道路の維持管理は管理者(土地所有者など)が行う必要があります。

位置指定道路であるか調べる方法は?

建築指導課窓口に設置してある指定道路図(紙ベース:A3ファイル)により、ご自由に確認することができます。確認できる内容としては、指定番号、指定年月日、指定した道路の幅員および延長、指定された地名地番(指定時)、申請者になります。

土地が位置指定道路であるか確認されたい場合は、指定時と現在で分筆などにより異なっている場合がありますので、現時点の公図をお持ちいただく必要があります。

なお、図面(付近見取図、公図(指定時)、平面図、断面図)も閲覧できます。ご覧になりたい場合は職員までお申し出ください。

位置指定道路の分筆および土地の地目について

現在の指定基準においては、位置指定する道路部分と宅地部分が明確にわかるように道路部分を分筆し、土地の地目が公衆用道路となっています。しかし、指定した当時の基準によっては、道路部分の分筆されていなかったり、土地の地目が公衆用道路になっていないものがあります。

位置指定道路を築造する場合の申請方法は?

  1. 位置指定道路に接続する道路が建築基準法の道路に該当するか確認してください。
  2. 都市計画法による開発許可の対象から除かれるか確認してください。(都市計画課)

上記内容を確認した上で、建築指導課までご相談ください(状況によっては、上記以外で確認していただく場合があります)。

2項道路の指定番号や指定年月日はありますか?

2009年(平成21年)3月31日以前について基準日から立ち並びがある幅員1.8メートル以上4.0メートル未満で地方公共団体などが所有または管理する道は2項道路として包括指定されています。そのため、指定番号や指定年月日はありません。なお、個別で指定された2項道路においては指定番号および指定年月日があります。

2項道路における道路後退部分の管理や寄付について?

道路後退部分の管理は土地所有者(管理者)が管理することになります。

道路後退部分の寄付については、狭あい道路整備事業を活用してください。ただし、路線(交差点間)全員の承諾(同意)が必要になります。(詳しくは狭あい道路整備事業を参照)

個別のご相談については道路管理者にご相談ください。

2項道路(中心振分け)における道路中心線の位置や道路後退距離は?

道路中心線や道路後退距離については、道路両側の官民境界が確定していない限り正確な位置を出すことは困難であります。市道などの管理幅員、現況幅員、公図幅員、周辺の後退状況などを総合的に判断して道路中心位置を設定し道路後退してください。

2項道路における道路後退部分の課税について?

一定の要件を満たせば非課税となる場合がありますので、詳しくは課税課土地担当にご相談してください。

事前に確認するものについてどこに確認(問い合わせ)したらいいのか?

建築基準法の道路の取り扱いについては、事前確認をお願いします。

確認する対象 登録先 問合先
国道、県道の道路名称、管理幅員 島田土木事務所
市道の道路名称、認定幅員 道路台帳 土木管理課
公図幅員(赤道除く) 公図 法務局
土地所有者、地目 登記簿 法務局
水路の取扱い(河川占用、道路区域) 土木管理課

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2161

ファクス番号:054-626-2184

ページID:5375

ページ更新日:2020年8月19日

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