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更新日:2020年10月29日
道路以外の場所に設置される自動車(自動二輪を含む)の駐車のための施設であって、誰でも駐車できる駐車場を「路外駐車場」といいます。
このような駐車場のうち下記の条件に該当するものは、駐車場法やバリアフリー新法に基づき、技術的基準への適合や、焼津市長への届出(工事着工前)が必要です。
届出に必要な書類や提出時期など、詳しくは都市計画課にお問い合わせください。
構造及び設備について駐車場法施行令で定める技術的基準に適合させる必要があります。(駐車場法第11条)
※届出は不要です。
届出駐車場として、基準に適合させた上でその位置や規模、構造、その他必要な事項について市長への届出(工事着工前)が必要です。(駐車場法12条)
特定路外駐車場として、構造及び設備についての基準に適合させた上で市長への届出(工事着工前)が必要です。(バリアフリー新法11条、第12条、第2条第11号)
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