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屋外広告物について

私たちの街の中には、たくさんの屋外広告物が見かけられます。その広告物は街に活気をもたらし、私たちにさまざまな情報を提供してくれます。しかし、無秩序な広告物の設置は街の美観を損ね、時には私たちに危害を及ぼすことがあります。焼津市では、こうしたことを防ぐため、屋外広告物について大きさ・高さなどのルールを設けています。
屋外広告物を表示する方は、このルールを守り、美しい街づくりにご協力をお願いいたします。

許可基準などはパンフレットをご確認ください。

お知らせ

屋外広告とは

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
  • 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの

静岡県屋外広告物条例

焼津市では静岡県屋外広告物条例を運用しています。静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)

申請手続き

屋外広告物を表示、設置する場合、原則として、静岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。

屋外広告物規制図

静岡県屋外広告物条例により、市内の下記の地域を規制地域に指定し、許可基準などについて定めています。

特別規制地域(第1種・第2種)

この地域は基準に適合し、許可を受けた自家広告物や道標、案内図板などの適用除外のものを除き、原則的には広告物が表示できない地域です。

普通規制地域(第1種・第2種)

この地域は基準に適合し、許可を受けた広告物が掲出できます。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:9333

ページ更新日:2023年11月27日

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