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更新日:2019年7月16日
都市計画課が行っている手続きについては以下のとおりです。
下記の内容は、概要を記したものです。
詳細については、都市計画課へ問い合わせてください。
道路や公園などの都市施設や区画整理事業の計画区域内で建築行為を行おうとする場合は、許可が必要です。
地区計画制度とは、地区の特性に合わせた良好な街区として環境整備を図るため建築物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園などの配置などについて地区のきめ細かなルールとして、住民参加により定める都市計画です。
焼津市は、現在3地区において地区計画が定められています。
届出を要する行為は、地区計画区域内で行う行為で、次に掲げるものです。
また、届出後に、申請者の都合により設計または施工方法の変更等を行うものは、変更届出書が必要です。
焼津市では、次のとおり、地区計画が定められています。
駅北二丁目・三丁目地区(西町通り商店街)計画(PDF:792KB)
会下ノ島石津地区(会下ノ島石津土地区画整理事業区域)計画(PDF:761KB)
用途地域証明書 |
市街化区域・市街化調整区域証明書 |
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土地の用途地域を証明します。 申請書の様式(申請書配信サービスのページを開きます)(PDF:28KB)
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土地の市街化区域・市街化調整区域を証明します。 申請書の様式(申請書配信サービスのページを開きます)(PDF:23KB)
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