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駅前広場について

焼津市駅前広場を占用・使用するみなさまへ

焼津駅北口広場、焼津駅南口広場、西焼津駅北口広場、西焼津駅南口広場において、占用する場合は許可、使用する場合は届出が必要となります。

内容

占用とは、駅前広場に工作物その他の物件若しくは施設を設置しようとすることです。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、水道管、下水道管、ガス管など
  • 道路標識、信号機、看板、旗ざお、幕、アーチ、バス乗降場又はタクシー待機場に係る標識など
  • 維持修繕で設置する仮設足場など

使用とは、駅前広場でイベント等を行うことです。

  • 募金、署名活動、事業の周知活動など

提出書類

下記書類に必要事項をご記入のうえ、開始日から余裕をもって都市計画課へ提出してください。

占用に関する書類

  • 駅前広場占用(期間更新)許可申請書(様式第1号)…2部
  • 図面(使用位置がわかるもの)
  • 添付資料…占用の内容がわかる書類など

申請書のダウンロードはこちらからです。

【様式ダウンロード(Word形式)】

【様式ダウンロード(PDF形式)】

使用に関する書類

  • 使用届(参考様式)…1部
  • 図面(使用位置がわかるもの)
  • 添付資料…使用の内容がわかる書類など

申請書のダウンロードはこちらからです。

【様式ダウンロード(Word形式)】

【様式ダウンロード(PDF形式)】

駅前広場を使用される方は、「駅前広場使用届を提出される方へ」を遵守してください。

占用料の徴収

申請書の内容等を確認後、後日、占用許可書を交付します。なお、許可時に納付書を発行しますので、市指定金融機関に納入してください。また、占用料は物件により異なりますので、都市計画課までお問い合わせください。

占用料の減免

市と共催して行う公共事業や公益性のある場合など、使用料の免除を受けることができる場合があります。

駅前広場の管理にあたって

必要な事項を下記の条例などで定めています。

  • 焼津市駅前広場条例
  • 焼津市駅前広場条例施行規則

条例等は焼津市例規集のページへ

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:9393

ページ更新日:2020年9月9日

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