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更新日:2020年9月9日
焼津駅北口広場、焼津駅南口広場、西焼津駅北口広場、西焼津駅南口広場において、占用する場合は許可、使用する場合は届出が必要となります。
占用とは、駅前広場に工作物その他の物件若しくは施設を設置しようとすることです。
使用とは、駅前広場でイベント等を行うことです。
下記書類に必要事項をご記入のうえ、開始日から余裕をもって都市計画課へ提出してください。
占用に関する書類
申請書のダウンロードはこちらからです。
【様式ダウンロード(Word形式)】
【様式ダウンロード(PDF形式)】
使用に関する書類
申請書のダウンロードはこちらからです。
【様式ダウンロード(Word形式)】
【様式ダウンロード(PDF形式)】
駅前広場を使用される方は、「駅前広場使用届を提出される方へ」を遵守してください。
申請書の内容等を確認後、後日、占用許可書を交付します。なお、許可時に納付書を発行しますので、市指定金融機関に納入してください。また、占用料は物件により異なりますので、都市計画課までお問い合わせください。
市と共催して行う公共事業や公益性のある場合など、使用料の免除を受けることができる場合があります。
必要な事項を下記の条例などで定めています。
条例等は焼津市例規集のページへ
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