ここから本文です。

焼津市小口資金融資制度

制度概要

 

小口資金

特別小口資金

融資対象者

市内において3カ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業、サービス業を主たる事業とする事業主にあっては10人)以下のもの。
事業に従事する組合員が30人以下の企業組合。
常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合。
常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人。

市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業を主たる事業とする事業主にあっては5人)以下のもの。

融資条件

焼津市税を完納していること。

焼津市税を完納しており、かつ信用保証協会の特別小口保証制度要綱の要件にあてはまること。

資金使途

事業資金(設備資金・運転資金・借換資金)

  • BCP策定に係る委託料(コンサルタント料など)にもご利用いただけます。
  • 土地購入費用には利用できません。
  • 設備資金で利用できる車両は、貨物自動車・フォークリフト・クレーン車など
    • 「3」「5」ナンバー並びに「3」「5」ナンバーの対象車をベースとする「8」ナンバーの車両の購入には利用できません。

(ただし、旅客自動車運送業の事業用自動車、物品賃貸業の賃貸用自動車及び介護保険法の指定を受けてサービスの提供を行う事業者又は障害者自立支援法の指定を受けた障害福祉サービス事業者が、事業として要介護者等の移動のために使用する、道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車は除く)

借換資金

 

小口資金以外の既存融資の借換には利用できません。

※借換により既往借入金にかかる月次返済額の軽減が図れる場合のみ利用できます。

 

借換資金は「運転資金」扱いとなります。

取扱不可

融資限度額

1企業700万円

融資利率

年1.71%(基準金利2.08%、利子補給率0.37%)

信用保証協会の責任共有制度対象外の保証制度を利用した場合は、

年1.61%(基準金利1.98%、利子補給率0.37%)

融資申込時に信用保証協会のBCP特別保証の事前内定を受けている場合は、さらに年0.30%分上乗せ利子補給します。(BCP特別支援)

融資期間

5年以内

償還方法

原則として元金均等月賦償還

保証料

信用保証協会の定めるところによる。

連帯保証人

信用保証協会の定めるところによる。

無保証人扱い

担保

原則として徴しない。

受付日

随時受付後、保証協会へ送付(発送は原則として月・水・金曜日)

申込先

取扱金融機関または当課

申込時の必要書類

  • 焼津市小口資金融資制度申込書(第1号様式)
  • 市税納入状況調査に対する同意書(第1号様式の2)
  • 信用保証委託申込書、信用保証依頼書、信用保証委託契約書など、信用保証協会の定める書類一式
  • 見積書及び資料(設備資金借入の場合のみ)
  • 借換計画書(借換の場合のみ)
  • BCP特別保証内定通知書(BCP特別支援を利用する場合のみ)
  • 焼津市内に事業所があることが確認できる書類(住所が市外の場合のみ)…登記の写し、青色申告書の写し、会社概要の打ち出し、法人概要説明書等

申込時における留意事項

本制度を利用するにあたって

融資限度額

1企業につき700万円を限度としますが、申込日現在、小口資金の融資残高がある事業者であっても、融資限度額700万円から既存融資残高を差し引いた額を限度に新たな申し込みができます。

特別小口資金について

  • 特別小口資金を利用される場合は、以下の要件にあてはまることが条件となります。
    • 他に保証残高がないこと
    • 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割のいずれかについて、保証の委託申込みの日以前1年間に納めなければならない税金があるものであって、かつ税金を完納しているもの。
  • 借換資金での利用はできません。

必要書類

  • 市税納入状況調査に対する同意書

    焼津市税の完納が融資条件であることから、融資申込者の焼津市税の納入状況を職員が調査することについて同意いただくものです。
    「特別小口保証制度」を利用する場合は、申込日以前1年間に納めるべき市民税の所得割が課税されていることが確認できる書類として、焼津市住民税課税証明書も必要となりますのでご注意ください。

  • 本制度を設備資金として利用する場合には、その見積りを添付してください。また、車両を購入する場合にはそのカタログ(写し可)も添付してください。
  • 借換資金として利用する場合は、借換計画書を添付してください。
  • そのほか、信用保証協会が必要と定める書類を添付してください。
  • BCP特別支援を利用する場合は、BCP特別保証内定通知書を添付してください。

受付

当課で受付後、信用保証協会への書類送付は、月・水・金曜日となります。


中小企業融資制度へ戻る

このページの情報発信元

焼津市 経済部 商工観光課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

ページID:574

ページ更新日:2023年5月19日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は