更新日:2022年6月14日
中心市街地の空き店舗への出店に対し、改修費を助成します(改修費補助)
市では、中心市街地の空き店舗等を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。
補助金の概要
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
- 空き店舗等の所有者、入居者又は入居予定者であること
- 中心市街地空き店舗等改修事業を実施することについて、空き店舗等の所有者の承諾を得た者であること
- 令和4年度内に営業を開始しようとする者であること
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
- 中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
- 小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗等において営業しようとする者であること
- 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
補助対象区域
焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内(赤線枠内)
補助の対象
次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するものとする。
- 補助の対象となる空き店舗等に対して行う改修工事に要するもの
- 国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
- 市内に事業所を有する事業者に施工を依頼して実施するもの
補助金の額等
- 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。)とし、500,000円を限度とする。なお、営業しようとする業種が主として小売業の場合にあっては、600,000円を限度とする。
申請方法
提出期限:改修工事の着工日、賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して6か月以内又は令和5年3月10日(金曜日)のいずれか早い日まで。
申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工課へ提出してください。
(様式は下記からダウンロードできます)
工事着工前に必ずご相談ください。
要綱・様式
令和4年度焼津市中心市街地空き店舗等改修事業費補助金要綱(PDF:1,596KB)
交付申請書類
実績報告書類
請求書類
その他様式