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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の申請について

制度の目的

経済産業省中小企業庁によりますと、中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足かせとなっています。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

中小企業等経営強化法とは

この法案は、施行後3年間(平成30年度~令和2年度)、中小企業の設備投資を集中的に支援するための国の施策です。国が定める先端設備等の導入促進指針に基づき、市町村が導入促進基本計画を策定します。その基本計画に基づき、中小企業者が先端設備等導入計画を作成及び認定申請し、それを市町村が認定することにより、固定資産税の軽減及び国の各種補助金の優先採択が受けられるものです。

なお、第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」)の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

(※)(令和3年1月18日追記)一部申請書において、押印が廃止されました。

(※)(令和3年6月16日追記)先端設備等導入計画に係る法律の改正に伴い、一部申請書の様式が変更となりました。

(※)(令和4年2月4日追記)先端設備等導入計画に係る法律の改正に伴い、一部申請書様式の内容が変更となりました。新しい様式は左上の様式番号が漢数字から算用数字に変更されています。新しい申請書様式をご確認の上、申請して下さい

(※)(令和5年4月1日追記)令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件、内容が改正されました。

焼津市の導入促進基本計画

焼津市では中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たので公表します。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご留意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

要件

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

先端設備等導入計画の認定方法の図

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 設備取得(リース契約に基づく設備取得も含む)は、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須です。
  • リース契約に基づく設備取得の場合、「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し」が認定申請時に必要となります。

申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画(の変更)に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. 先端設備等導入計画認定申請書提出用チェックシート
  6. 返信用封筒
  7. リースの場合のみ)リース契約見積書の写し
  8. リースの場合のみ)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

≪賃上げ方針を表明する場合≫

  1. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画の変更に係る様式

経営革新等支援機関等へ提出する様式

各種支援制度

固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象

設備

【機械装置・器具備品等の減価償却資産】

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例

措置

固定資産税を軽減

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例認定フロー図

優先採択の対象となる国の補助金

本制度に基づき、以下の補助金の採択審査時に加点や補助率の上乗せ等の優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

 

 

このページの情報発信元

焼津市 経済部 商工観光課  商工政策担当

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

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ページ更新日:2024年4月9日

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