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更新日:2022年9月6日
ケガや衰弱している希少な野生鳥獣をみつけたら
市内でケガや衰弱している希少な鳥類や獣類をみつけたら農政課にご連絡ください。ご連絡先と現場の状況をお伺いし、鳥獣保護許可を受けた職員が確認に向かいます。(傷病鳥獣を関係機関の許可なしに勝手に保護・捕獲することはできません)
希少な野生鳥獣とは次の写真のような生物です。
ハヤブサ |
アオバズク |
ミサゴ |
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次の事項を予めご承知おきください。
保護の対象としているのは静岡県レッドリスト(静岡県HP)に記載されている、絶滅の恐れがある希少な野生鳥獣のみです。記載されていない鳥獣(カラス、ハト、サギ、タヌキ、ハクビシン等のリストに記載されていない鳥獣)の保護は行いません。
鳥獣保護管理法第2条1項では「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、次のような鳥獣保護管理法の保護の対象でない生物は保護できません。
農政課は絶滅の恐れのある希少な野生鳥獣の保護を目的としており、駆除は行っておりません。
農政課が保護できるのは「ケガや衰弱している希少な野生鳥獣」です。
既に死亡している鳥獣は、一般家庭ごみとして処理してください。処理方法に困った場合は環境課廃棄物対策担当にご相談ください。
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