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更新日:2019年10月3日
ケガをしている野生鳥獣をみつけたら
市内でケガして衰弱している鳥類や獣類をみつけたら農政課にご連絡ください。ご連絡先と現場の状況をお伺いし、鳥獣保護許可を受けた職員が保護に向かいます。(傷病鳥獣を関係機関の許可なしに勝手に保護・捕獲することはできません)
次の事項を予めご承知おきください。
元気に動き(飛び)回っている鳥獣は野生で生活しているとみなし、保護できません。但し、状況により特に保護が必要な場合はこの限りではありません。
鳥獣保護管理法第2条1項では「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。次のような鳥獣保護管理法の保護の対象でない生物は保護できません。
農政課は鳥獣保護を目的としています。駆除は行っておりません。
県の方針に従い、生息数が多く特に農作物や生活環境に多大な被害を及ぼしている鳥獣については、原則として保護の対象としていません。
傷病状態であってもタヌキやハクビシン、カラスなどにおいては受け入れ先がないため、保護しません。
(静岡県第11次鳥獣保護管理計画第9の6)
農政課が保護できるのは「野生傷病鳥獣」です。
既に死亡している鳥獣は農政課で保護できません。一般家庭ゴミとして処理してください。処理方法に困った場合は廃棄物対策課にご相談ください。
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