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更新日:2023年5月10日

農業振興地域制度

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展と国土の合理的な利用を図ることを目的としています。

農業振興地域

焼津市の農業振興地域は、焼津市農業振興地域整備計画書によって定められています。

農用地区域(青地)とは

市が定める整備計画のうち農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として定めています。

農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。

青地農地は概略を上にリンクした土地利用計画図でご確認いただき、一筆ごと調査をされたい場合は「農用地区域内(青地)又は除外地(白地)照会票」にてお問い合わせいただくか、農政課窓口でご確認ください。

証明書の交付をご希望の場合は様式にご記入の上、窓口にご提出ください。

農用地区域(青地)の利用について

農用地区域は、原則として農業上の用途以外の利用ができません。農用地区域において農業以外の利用を図ろうとするときには、農用地区域からの除外が必要です。

除外にあたっては、以下の6要件をすべて満たしたうえ、農政課まで申請が必要になります。詳しくは農政課窓口にご相談ください。

除外の6要件(農振法第13条第2項)

  1. 必要かつ適当で、青地以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的な利用に支障がないこと(集団的、青地区域の中央部でないなど)
  4. 担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業が実施された土地の場合、事業完了後8年が経過していること

除外申請受付期間

令和5年度の申請受付期間は、令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)です。

申請を希望する場合は、事前に農政課までご相談ください。

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部農政課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

Email:nousei@city.yaizu.lg.jp
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