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更新日:2023年5月17日
市が窓口となり募集をしている補助事業等について情報を提供します。
管理ができず荒れてしまっている農地を簡易な整備で解消し、耕作者へ貸し出す場合、再生費用の補助制度が利用できます。
農用地区域内の農地のうち、簡易な整備で解消可能な遊休農地(1号遊休農地(緑区分))
農地バンクに10年以上、使用貸借(0円)で農地を貸し付けること
農地バンクが遊休農地を解消した年度の翌年度までに、耕作が再開されること。
草刈り、除礫、抜根(新植・改植された樹木は除く)、͡耕起・整地等
10a当たり43,000円の範囲まで、農地バンクが負担
(注意)超過した場合は、所有者または耕作者が負担
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