• 子育て
  • 観光
  • 防災

焼津市ホームページ > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険に関するご案内

ここから本文です。

更新日:2022年2月21日

介護保険に関するご案内

介護度の見直し/住所変更・転出・転入/お亡くなりになった場合/保険証等の再交付について

 介護度の見直しについて

認定有効期間中に心身の状態の変化により介護の必要の度合い要介護(要支援)に変化がある場合に、変更申請を行い介護度の見直しを行います。
具体的な手続きは新規申請と同じです。主治医や介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し手続きしてください。

 

 住所変更に伴う介護保険の手続き

市民課で住民票の住所変更手続きをすれば、自動的に介護保険の住所も変更されます。

市内転居の場合

介護保険被保険者証等に記載されている住所は、介護保険課にて変更しますので介護保険証等を持参してください。

市外へ転出される場合

介護保険施設等へ転出される方は、住所地特例が適用されますので、介護保険課での手続きが必要です。なお、介護保険課にて手続きが必要な施設かどうかの確認は、お問い合わせください。

また、要介護認定を受けている方が市外へ転出する場合、引っ越しの日から14日以内に手続きをする場合に限り、転居先の市町村で焼津市の要介護認定を引き継ぐことができます。この場合、介護保険課及び転居先の市町村で手続きが必要となりますのでご注意ください。

市外から転入した場合

市外から転入された方は、市民課で住民票の住所変更手続きをした後、14日以内に被保険者証を郵送します。

以前お住まいの市町村で介護認定を受けている方については、認定を引き継ぐために、引っ越しの日から14日以内に介護保険課にてお手続きをお願いします。適正な手続きを行わない場合、保険適用ができない場合もありますので、ご注意ください。

 お亡くなりになられた方のご家族の方へ

65歳以上の方及び40~64歳で要介護(支援)認定を受けていた方が亡くなられた場合、下記の手続きが必要となります。

介護保険被保険者証の返却について

介護保険課、市民課または大井川市民サービスセンターに返却してください。
要介護(支援)認定を受けていた方は、負担割合証も一緒に返却してください。

介護保険料について


保険料額の再計算をして、後日通知いたします。
※お亡くなりになられた日の翌日が属する月の前月までで計算します。
例)9月3日死亡の場合…翌日(9月4日)が属する月の前月まで=4~8月の5か月分
9月30日死亡の場合…翌日(10月1日)が属する月の前月まで=4~9月の6か月分

高額介護サービス費を受給されていた場合


介護保険サービスを利用し、高額介護サービス費を受給されていた場合は、「介護保険相続人の代表者指定届出書」を提出していただきます。介護保険課または大井川市民サービスセンターで手続きをしてください。ただし、ご家族名義の口座への振込となっている場合は、手続きの必要はありません。
(持ち物:介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証(交付されていた方のみ)、相続人代表者様の印鑑および通帳)

住所地特例を適用されていた場合


焼津市の介護保険証をお持ちの方で、他市町村の住所地特例対象施設に住所を移していた方は、「住所地特例終了届」を提出していただきます。介護保険課または大井川市民サービスセンターで手続きをしてください。

※他市区町村の介護保険証をお持ちの方は、介護保険証に記載されている市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

 保険証等の再交付について

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等各種証書について紛失・汚損等の場合、再交付いたします。

どなたでも手続きすることは可能ですが、本人確認書類(免許証・保険証等原本)、代理の方の場合は委任状もあわせてお持ちください。なお、代理の方の場合、本人あて郵送での交付となることがあります。

詳細はお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市健康福祉部介護保険課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

Email:kaigo@city.yaizu.lg.jp
※本文、添付ファイルを含め、10メガバイトを超えるメールは受信することができません。また、10メガバイト以下であっても、セキュリティシステムの機能上受信できない場合があります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?