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更新日:2021年4月13日
平成27年8月より、同一世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上の人)がいる人については、現役並み所得者相当として、高額介護サービス費の限度額(月額)が44,400円となります。
ただし、同一世帯にいる第1号被保険者の収入の合計が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)に満たない場合は、限度額37,200円が適用されますので、基準収入額適用申請書及び添付書類を提出してください。
対象となり得る人には、市から申請書が送付されます。
収入額を確認できる書類
ただし、1月1日において当市に住所がある方については、収入額を公簿等により確認できる場合には、その収入についての書類の添付は省略できます。
介護保険課保険給付担当(市役所アトレ庁舎1階)
電話番号:054-626-1159
大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
電話番号:054-662-0648
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