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更新日:2019年12月2日
介護サービスを利用する場合には、サービスにかかる費用の1割から3割を負担します。(3割の区分は平成30年8月から加わりました。)
3割負担となる人は、65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上あり、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上ある人です。
3割の対象とならない人で、65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上あり、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人が2割負担となり、それ以外の人や住民税非課税の人、生活保護受給者は1割となります。
負担割合を判別するために、要介護・要支援認定を受けている人及び総合事業対象者全員に、ご自身の負担割合が記載された「負担割合証」を交付します。新規で認定を受けた人には、要介護(要支援)認定結果通知書と一緒に送付しますので、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ず2枚一緒にケアマネージャーやサービス事業者、施設にご提示ください。
負担割合証の有効期間は、8月から(8月以降に要介護(要支援)認定を受けた人は認定開始日から、総合事業対象者は基本チエックリスト実施日から)翌7月までで、毎年更新されます。更新の申請は不要です。
所得更正や世帯構成の変更等により負担割合が変更になった場合は、変更後の負担割合が記載された負担割合証を随時交付します。
所得更正の場合は当該年度の8月まで遡って負担割合が変更されます。
世帯構成の変更による場合は、事由が生じた翌月から負担割合が変更されます。
月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、すべての人の負担が2倍になるわけではありません。
月々の負担の上限については、介護サービスの利用者負担の軽減制度の高額介護サービス費をご覧ください。
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