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更新日:2020年10月1日
介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
詳しくは、「介護サービスの対象者と申請方法」をご確認ください。
意見書の作成依頼は市が行います。申請する前に意見書を書いてもらえるかどうか、主治医に確認してください。
訪問調査は、調査員が対象者と直接お会いして行います。
主治医意見書と認定調査票をもとに審査判定を行います。
審査委員は、保健・医療・福祉に関する専門家で構成されます。
認定 | 非該当 |
---|---|
「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」 介護の必要状態に応じて、7段階に判定されます。 |
自立支援、介護予防の在宅高齢者サービスの利用をお勧めします。 |
要介護認定を受けると、有効期間もあわせて定められます。
新規の認定の有効期間は、申請日から原則6か月、最長12か月です。
有効期間後も引き続き介護が必要と見込まれる方は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、更新の申請をしてください。手続き方法は新規の要介護・要支援認定申請と同じです。
更新の認定の有効期間は、前回認定の有効期間満了日の翌日から最長36か月です。
介護保険のサービスを利用するには、要支援1・2に認定された人は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを、要介護1~5に認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、ケアプランを作成してもらいます。
介護サービス計画は各事業所とよく話し合い、状況に応じたものを作成してください(自己作成することもできます)。
(介護保険のサービスは申請日から利用することができます。ただし認定の結果が非該当となった場合、利用したサービスの料金は全額自己負担となります。)
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