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在宅療養生活支援について
若年がん患者さんが、住み慣れた自宅で、自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成します。事前の申請が必要となります。(令和元年11月1日以降の利用が対象となります。)
助成の対象となる方(以下のすべての条件を満たす方)
- 焼津市に住所がある方
- がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満の方(医師の医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)で、在宅支援及び介護が必要な方
- 過去に焼津市及び他市区町村から在宅療養生活の費用助成などを受けていない方
助成の対象となるサービスと、助成の上限額
(1)対象サービス利用時の年齢が20歳未満で小児特定疾病日常生活用具給付事業による補助を受けているもの
対象サービス | 上限額* |
---|---|
居宅サービス(月額) | 4万5千円 |
(2)対象サービス利用時の年齢20歳以上40歳未満及び20歳未満で(1)に該当しないもの
対象サービス |
上限額* |
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居宅サービス(月額) | 4万5千円 |
福祉用具貸与(月額) | 2万7千円 |
福祉用具購入(一人当たり) | 4万5千円 |
上限額*について
助成の対象となる上限額の1割、および上限を超えた額は自己負担となります。
助成金の額は、対象となる費用の上限額の範囲内で支払った額に10分の9をかけた額となります。ただし、100円未満の額は自己負担となります。
申請に必要な書類等
事前申請が必要です。必ず事前申請をしてください。
助成の申請者は本人のみとなります。ただし、その方が20歳未満である場合は代理申請ができます。
下記書類(1)と(2)を健康づくり課で受け取るか、ダウンロードして入手し、必要事項を記入の上、助成の対象となる支援を開始する前日までに保健センター(健康づくり課)へ提出してください。
(1)若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(第1号様式)(PDF:62KB)
(2)若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(第2号様式)(PDF:36KB)
助成金の請求に必要な書類等
下記記書類(3)と(4)を保健センター(健康づくり課)で受け取るか、ダウンロードして、必要事項を記入の上、請求する月ごとに健保健センター(健康づくり課)へ提出してください。
(3)若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付申請書(第7号様式)(PDF:43KB)
(4)若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(第8号様式)(PDF:69KB)
(5)印鑑、申請者名義の銀行通帳(口座名、口座番号がわかるもの)
申請先及び申請の方法
申請は、焼津市保健センター窓口または郵送で受付します。
申請者は本人のみとなります。ただし、その方が20歳未満である場合は代理申請ができます。
申請は、当該利用決定サービスを受けた月ごとに、当該サービスの提供を受けた月の翌月の20日までに提出してください。
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ページID:11365
ページ更新日:2020年4月28日