焼津市ホームページ > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 母子保健事業について > こうのとり事業(不妊治療費助成事業) > 焼津市男性不妊治療費助成金交付について(廃止)*経過措置あり
ここから本文です。
更新日:2022年6月8日
特定不妊治療に至る過程において行われた男性不妊治療の治療費の一部を補助します。
男性不妊治療については、静岡県にも助成制度があります。
静岡県から補助を受ける場合には、焼津市への申請よりも先に、静岡県への申請を行ってください
令和4年4月からの保険適用により、助成制度が変更します。詳しくは下記をご参照ください。
なお、令和3年度以前に終了した治療に関しては従来どおり助成します。
特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等。
男性不妊治療を受けた夫婦であって、申請日において夫又は妻が1年以上焼津市内に住民登録をしている夫婦
所得制限なし。
1回の治療につき、次の額とし、25万円を上限に助成します。
治療費から県補助額を除いた額の3分の2
治療費から自己負担15万円を除いた額の3分の2
1夫婦で通算10回まで
上記1~4の書類に加え、次の書類
静岡県からの補助金交付決定の日から起算して3カ月以内に申請してください。
当該1回の特定不妊治療の最終日の属する年度の翌年度の7月31日まで。ただし、治療の最終日が1月~3月の場合は、最終日の翌日から起算して7カ月以内に申請してください。
申請期間を過ぎてしまうと受付ができませんので、早めに申請をしてください。
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
<助成対象>
従来の男性不妊治療費助成制度で対象となる治療のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
<助成回数>
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。
<その他>
治療開始日や終了日、治療区分、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください