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一般不妊治療費の助成金交付について(廃止)*経過措置あり
焼津市では、少子化対策の一環として、医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、一般不妊治療(人工授精)の治療費の一部を補助します。
平成28年1月1日以降の申請から、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となり、申請用紙の様式が変更となりました。
申請時に本人確認として、来所者の個人番号カード(個人番号カードがない場合は、通知カード及び運転免許証などの身分証明書)をご持参ください。
令和4年4月からの保険適用により、助成制度が変更します。詳しくは下記をご参照ください。
なお、令和3年度以前に終了した治療に関しては従来どおり助成します。
補助対象治療
産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断されて実施される人工授精の治療。
- 対象治療の詳細については、焼津市一般不妊治療費補助事業受診証明書(様式第2号)に記載してありますので、ご覧下さい。
補助対象者
一般不妊治療を受けた夫婦であって、次の要件のすべてに該当する夫または妻。
- 法律上婚姻をしている夫婦
- 申請日において夫又は妻が焼津市内に住民登録している夫婦
- 当該補助に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である夫婦
所得制限
所得制限なし
補助内容
- 補助金額:人工授精に要する治療費の7割の額(1回の妊娠までの治療につき、助成期間内で最大6万3千円)
- 補助期間:補助を開始した月から継続する24か月。(妊娠に至って再び治療を開始する場合は、新たに補助期間を設けます)
申請書類
- 焼津市一般不妊治療費補助申請書(第1号様式)(平成28年1月1日より)(PDF:117KB)
- 焼津市一般不妊治療費補助事業受診等証明書(第2号様式)(PDF:113KB)
- 一般不妊治療に係る医療機関発行の領収証又はそのコピー(コピーの場合、原本に済印を押しますのでご持参ください)
- 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(申請日より3か月以内のもの)
- 夫及び妻の住民票の写し(申請日より3か月以内のもの)
- 夫及び妻の前年の所得(課税)証明書(1~5月に申請する人は前々年)
- 焼津市の場合は「住民税課税証明書」になります。
- 1年以上焼津市に住民登録があり、焼津市で住民税が課税されている方は、個人番号の記入により、6の証明書の提出が省略できます。
申請期間
治療を受けた日の属する年度内。ただし、1~3月の治療の場合は終了日から起算して90日を経過した日まで。
- 補助期間、補助金額内であれば、申請回数に制限はありません。ただし、他市の助成制度と重複して申請することはできません。
- 県内の他市町で同補助を受けている場合は、金額や期間は通算します。
令和4年度からの保険適用に向けた経過措置について
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
<助成対象>
従来の一般不妊治療費助成制度のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
<助成回数>
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に補助金額の上限額(6万3千円)に達している場合は対象外となります。
<その他>
治療開始日や終了日、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
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ページ更新日:2022年6月8日