焼津市ホームページ > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 母子保健事業について > こうのとり事業(不妊治療費助成事業) > 焼津市特定不妊治療費助成金交付について(廃止)*経過措置あり
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更新日:2022年6月8日
焼津市少子化対策として、子どもを欲しいと望んで特定不妊治療を受けている夫婦に対して、経済的負担を軽減するために費用の一部を助成しています。
令和4年4月からの保険適用により、助成制度が変更します。詳しくは、下記をご参照ください。
なお、令和3年度以前に終了した治療に関しては従来どおり助成します。
(「特定不妊治療」とは、不妊治療のうち保険適用外となる顕微授精を含む体外受精をいいます)
静岡県では令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に助成制度を拡充をしております。
静岡県から補助を受ける場合には、焼津市への申請よりも先に、静岡県への申請を行ってください。
年齢要件の緩和新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に一部の方の年齢要件が緩和されます。
体外受精と顕微授精
治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
夫または妻の住所地が、申請を行う日の1年以上前から焼津市内である夫婦
所得制限なし
1回の治療につき、25万円を上限とする
治療費から静岡県特定不妊治療費助成決定額を差し引いた額の3分の2
治療費から自己負担15万円を差し引いた額の3分の2
1夫婦で通算10回まで。
1)焼津市特定不妊治療費補助金交付申請書(PDF:51KB)
2)特定不妊治療受診等証明書【県に提出した書類の写しでも可能です】(PDF:70KB)
3)特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書とコピー
5)静岡県特定不妊治療費助成金決定及び確定通知書(写しでも可)
上記の1)から4)の書類に加え、次の書類
1)夫および妻の住民票
2)夫および妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
3)事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合は両人の戸籍謄本・住民票に加えて、両人の事実婚関係に関する申立書の提出が必要となります)(PDF:45KB)
1)静岡県の補助を受けた方
静岡県からの補助金交付決定の日から起算して3カ月以内に申請してください。
2)静岡県の補助を受けなかった方
治療終了日が4月~12月:治療最終日が属する年度の翌年度7月31日まで
治療終了日が1月~3月:治療最終日の翌日から7か月以内
申請期間を過ぎてしまうと受付ができませんので、早めに申請をしてください。
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
<助成対象>
従来の特定不妊治療費助成制度で対象となる対外受精及び顕微授精のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
(令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いた治療については、令和4年4月1日以降に治療を開始していても対象となります)
<助成回数>
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。
<その他>
治療開始日や終了日、治療区分、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
申請や問い合わせは、保健センターまでご連絡をください。
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