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更新日:2023年2月15日
児童手当等は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
国内に居住する中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する方に手当を支給します。
※児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の人は職場での申請となります。
毎年6月に受給者から提出される現況届や、その他の届出により、支給年度の前年の所得額に基づいて判定します。
区分 | 所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 (一律) |
支給なし |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子※) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降※) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で、第1子・第2子と数えます。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
原則として、各支払月(6月、10月、2月)の14日に手当を振り込みます。
(14日が休日に当たる場合は、繰り上げて振り込みます。)
振込予定日 |
支給対象月 |
---|---|
令和5年2月14日 |
10月・11月・12月・1月 |
令和5年6月14日 |
2月・3月・4月・5月 |
令和5年10月13日 |
6月・7月・8月・9月 |
児童手当等を受けるには、申請が必要です。
お子さんが生まれたり、他市区町村から焼津市に転入した時は、「認定請求書」を提出する必要があります。下記申請先にて手続きをお願いします。
※公務員は職場で申請してください。
★マイナンバー制度の「情報連携」について
平成29年11月13日から、他の区市町村とのマイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の提出は省略となりました。
申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、認定請求書等の申請書以外の必要書類については後日の提出でも構いません。詳しくは申請先にお問い合わせください。
令和4年度から、毎年6月に行っていた現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を郵送しますので、6月1日以降にご提出をお願いいたします。
1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方。
2.配偶者からの暴力により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方。
3.支給要件児童の住民票がない方。
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者。
5.その他、状況を確認する必要のある方。
次の変更事項が発生した方は、速やかに届け出てください。
1.焼津市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変更になったとき(国外転出入を含みます)
2.婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
3.離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
4.児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき
6.受給者や配偶者が公務員となったとき
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書等を提出していただくことで、児童手当を受給できる可能性があります。
また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
以下のような場合には、届出が必要になります。
下記の手続きは電子申請が可能です。
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