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児童手当・特例給付について

児童手当等は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

支給対象となる児童

国内に居住する中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童

手当を受けることができる方

  • 焼津市内に住民登録があり、支給対象となる児童を養育、監護し、生計を同じくする人(未成年後見人を含みます)
  • 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する方に手当を支給します。
※児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の人は職場での申請となります。

手当の金額

毎年6月に受給者から提出される現況届や、その他の届出により、支給年度の前年の所得額に基づいて判定します。

月額手当

区分 所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円

5,000円

(一律)

支給なし
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子※)
10,000円
3歳以上小学校修了前
(第3子以降※)
15,000円
中学生 10,000円

18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で、第1子・第2子と数えます。

所得制限限度額

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

扶養親族などの数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048
  • 扶養親族などの数は、市民税における控除対象配偶者および扶養親族(施設入所あるいは里親に委託されている児童は除く)の合計数となります。扶養親族数が6人以上の場合は、5人の限度額に1人につき38万円を加算した額が限度額となります。なお、老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
  • 前年所得から社会保険料控除等の相当額として一律8万円を控除した金額で判定します。その他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除がある場合は、相当額を控除します。※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する方については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除します。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

振込日について

原則として、各支払月(6月、10月、2月)の14日に手当を振り込みます。
(14日が休日に当たる場合は、繰り上げて振り込みます。)

振込予定日

支給対象月

令和6年2月14日

10月・11月・12月・1月

令和6年6月14日

2月・3月・4月・5月

令和6年10月14日

6月・7月・8月・9月

手続きの方法について

児童手当等を受けるには、申請が必要です。
お子さんが生まれたり、他市区町村から焼津市に転入した時は、「認定請求書」を提出する必要があります。下記申請先にて手続きをお願いします。
※公務員は職場で申請してください。

申請先

  • 子育て支援課(市役所本庁舎2階8番窓口)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

申請に必要なもの

★マイナンバー制度の「情報連携」について

平成29年11月13日から、他の区市町村とのマイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の提出は省略となりました。

  • 印鑑(スタンプ式印鑑不可)
  • 請求者および配偶者の健康保険証
  • 請求者の預金通帳などの振込先口座情報が分かるもの
  • 請求者および配偶者の通知カードまたは個人番号カード
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)

申請が遅れると、手当が支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、認定請求書等の申請書以外の必要書類については後日の提出でも構いません。詳しくは申請先にお問い合わせください。

現況届の提出について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました

令和4年度から、毎年6月に行っていた現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を郵送しますので、6月1日以降にご提出をお願いいたします。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方。
  2. 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方。
  3. 支給要件児童の住民票がない方。
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者。
  5. その他、状況を確認する必要のある方。

変更事項があった方は速やかに届け出をお願いします

次の変更事項が発生した方は、速やかに届け出てください。

  1. 焼津市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変更になったとき(国外転出入を含みます)
  2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき
  6. 受給者や配偶者が公務員となったとき

所得超過により児童手当が消滅になった方へ

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書等を提出していただくことで、児童手当を受給できる可能性があります。
また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

申請に必要な持ち物

  • 申請者の保険証
  • 申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類
  • 届出者の身分証明書
  • 所得更正等を行ったことが確認できる書類または所得更正後の課税通知書等

その他の届出

以下のような場合には、届出が必要になります。

お子さんが生まれたとき

お子さんの面倒を見なくなったとき

 

受給者が市外に転出したとき

受給者が公務員になったとき

振込口座に変更があったとき

電子申請について

下記の手続きは電子申請が可能です。

このページの情報発信元

焼津市 こども未来部 子育て支援課   給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1137

ファクス番号:054-626-2187

ページID:5909

ページ更新日:2023年11月1日

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