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子どもの権利条約
「子どもの権利条約」とは
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。1989年11月20日、第44回国連総会において採択されました。
この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。日本は1994年に批准しています。
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。
条約の採択は、世界中で、子どもたちの状況の改善につながってきました。
「子どもの権利条約」4つの原則
差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。