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更新日:2023年4月26日
母子、父子などのひとり親家庭の各種支援制度があります。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、国の物価・賃金・生活総合対策本部での決定に基づき、児童一人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
2023年(令和5年)4月分から児童扶養手当額が改定されました。
2022年(令和4年)5月末、受給対象者に案内通知を発送しました。「更新申請書」を提出しないと令和4年7月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少、食費等による支出増加などの損害を受ける中、子育ての負担もひとりで担う低所得のひとり親世帯の心身等に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
2022年(令和4年)7月末、児童扶養手当受給者に案内通知を発送しました。「現況届」を提出しないと令和4年11月分(令和5年1月支給)以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
会場…子育て支援課(市役所本庁舎2階8番窓口)、大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかの状態にある児童を扶養する母または父または養育者に支給されます(本人および同居の家族の所得制限があります)。
2023年(令和5年)4月分から児童扶養手当額が改定されました。
月額 |
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
1人目 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
2人目の加算額 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
2018年(平成30年)8月1日より「児童扶養手当法」の一部が改正され、12月支給分から手当の全部支給となる所得制限限度額が引き上げられました。
税法上の 扶養親族などの数 |
請求者(本人) |
扶養義務者など |
|
---|---|---|---|
手当の全額を 受給できる人 |
手当の一部を 受給できる人 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人目以降 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者や老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
そのほか、状況により上記以外の書類が必要になる場合があります。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、支払月の前月までの分が支払われます。
現況届は、受給資格者全員が、毎年8月1日~31日の間に提出する届け出です。
この届け出を提出しないと、当該年度の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間提出しないと、時効により受給資格がなくなります。
公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、法改正に伴い、公的年金等を受給していても、年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。
児童扶養手当は、公的年金等を受けることができる場合、手当額の全部又は一部を受給できません。児童扶養手当の受給者や対象児童が公的年金等を新たに受給するときは、速やかに届け出てください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、届け出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。
母子(父子)家庭などに医療費を助成することにより、経済的な負担を軽減するための制度です。
次の条件を全て満たしている人が対象となります。
2010年(平成22年)度税制改正による扶養控除見直し前の計算方法により所得税を再計算して判定します。また、未婚の一人親について、条件に該当する場合は、申し出により所得税法第2条に規定する「寡婦」「寡夫」の控除を適用し、所得税を再計算し判定します。
助成の範囲は、「保険診療による自己負担分」です。
入院時の食事療養費や保険診療以外の個室料や文書料、容器代、予防接種などは助成対象外となります。
高額療養費、付加給付(健康保険組合からの助成)がある場合はその金額を差引いて支給します。
下記の書類などが全て提出された翌日から受給資格の認定となります。
審査後、「ひとり親家庭等医療費助成受給者証」を交付します。
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示し、保険診療による自己負担分を支払ってください。
支払ってから3か月後以降の月の最終木曜日に、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
ただし、以下に該当する場合は、償還払い(医療費の払い戻し)の手続きが必要となります。
償還払い申請の有効期間は、受診日の翌月の初日から1年以内です。申請時には、ひとり親家庭等医療費助成受給者証、健康保険証、印鑑、領収書をお持ちください。
ひとり親家庭等医療費助成受給者証をお持ちの方で紛失等の理由により再発行を希望される方は電子申請が可能です。
ひとり親家庭等医療費助成受給者証再発行(外部サイトへリンク)
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