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精神通院医療

自立支援医療(精神通院)について

精神的疾患で継続して通院をする方に、医療費の自己負担分を原則1割に軽減する制度です。

また、所得等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。

申請時の持ち物

必ず課税課で税の申告をしてから申請にきてください。(国民健康保険及び後期高齢医療被保険の方は世帯全員分の申告が必要です。)

  手続きに必要なもの
新規申請
  • 診断書(精神通院医療用)(注2)
  • 保険証の写し(注3)
  • 印鑑(スタンプ式でないもの)
  • マイナンバーのわかるもの(本人及び被保険者分、ただし国民健康保険及び後期高齢医療被保険の方は世帯全員分)

【非課税世帯の方は下記も必要です】

  • 年金証書と年金の振り込み通帳または年金の振り込み通知(注4)

精神障害者保健福祉手帳と同時申請(注1)

  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注2)
  • 保険証の写し(注3)
  • 印鑑(スタンプ式でないもの)
  • 写真(添付を希望される方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(本人及び被保険者分、ただし国民健康保険と後期高齢医療被保険の方は世帯全員分)

【非課税世帯の方は下記も必要です】

  • 年金証書と年金の振り込み通帳または年金の振り込み通知(注4)

注1)手帳の新規交付または更新申請と併せて、自立支援受給者証の申請を行う場合

注2)診断書は3か月以内のものをお持ちください。手帳用の診断書で自立支援医療のみの申請はできません。

注3)国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の場合は世帯全員分、健康保険証(社会保険など)の場合は本人分(受診者が18歳未満の場合は、保護者の健康保険証の写しも必要)

注4)1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月は前年分が必要です。

自己負担

収入等に応じて区分分けされ、かつ課税世帯では「重度かつ継続」に該当・非該当により区分されます。
世帯区分(市民税) 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
非課税世帯 低所得1:市民税非課税世帯で世帯収入が年間80万円以下

低所得1:2500円

低所得2:5000円

低所得2:市民税非課税世帯で世帯収入が年間80万円を超える
課税世帯 中間所得1:市民税所得割3万3千円未満 自己負担1割、上限なし
「中間所得1」のうち、重度かつ継続に該当 自己負担1割、上限5000円
  中間所得2:市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満 自己負担1割、上限なし
「中間所得2」のうち、重度かつ継続に該当 自己負担1割、上限10000円
  一定以上:市民税所得割23万5千以上 給付の対象外(通常の3割負担)
「一定以上」のうち、重度かつ継続に該当 自己負担1割、上限20000円

*重度かつ継続とは、医師が認める疾患や受診回数などにより該当・非該当と判断されます。

有効期間について

  • 自立支援医療受給者証の有効期間は1年間です。
  • 再認定の手続きは毎年必要です(診断書は2年に1回提出)。再認定の手続きは、有効期限の3カ月前から行うことができます。診断書が必要な年かどうかは、受給者証の下の部分に記載があります。診断書の有効期間は3カ月間です。
  • 有効期限を過ぎた場合は、新規と同じ手続きとなります。

その他

1.重度障害者医療・母子医療・生活保護を受けている方でも、必ずこの制度を先に受けてください。

2.認定は県で行うため、受給者証の発行までには3か月程度かかります。

3.次の場合は、すぐに手続きをしてください。

  • 保険証や住所など、記載事項に変更があったとき(国民健康保険証から後期高齢被医療保険証に変更した場合でも申請が必要です)。
  • 受診する病院や薬局などの変更をするとき。
  • 受給者証を紛失したとき。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1127

ファクス番号:054-626-2189

ページID:6445

ページ更新日:2019年7月16日

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