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更新日:2022年7月1日
身体障害者(児)や難病患者等に対して、日常生活や社会生活の能力向上を図るために、失われた身体機能を補完または代替する用具(補聴器や義手、義足、車椅子など)の交付・修理の助成をします。
購入、修理前に申請して下さい。
(注)介護保険により同様の給付を受けられる人は、介護保険制度での給付が優先します。
原則1割を自己負担
(18歳以上の障害者等は本人および配偶者の、18歳未満の障害児等は保護者の属する住民基本台帳での世帯員全員の前年または当該年の住民税により自己負担上限額が決定されます。本人または、世帯員の住民税所得割の最多納税額が46万円以上になる場合は給付対象外となります。)
在宅の重度身体障害児(者)や難病患者等に対して、日常生活が円滑に行われるように用具(浴槽や便器、特殊マット、ストーマ用装具など)を給付します。
(注)介護保険により同様の給付を受けることのできる人は、介護保険制度での給付が優先します。
原則1割を自己負担
(18歳以上の障害者等は本人および配偶者の、18歳未満の障害児等は保護者の属する住民基本台帳での世帯員全員の前年または当該年の住民税により自己負担上限額が決定されます。本人または、世帯員の住民税所得割の最多納税額が46万円以上になる場合は給付対象外となります。)
注)場合によって医師の意見書が必要になる場合があります。
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