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障害福祉サービスの利用までの流れ

障害福祉サービスの利用までの流れは次のとおりです。利用を希望の際は市役所障害福祉課にご相談ください。

障害のある人の場合(18歳以上)

1申請

障害福祉課で支給の申請をしてください。その際、認定調査や医師意見書を市から依頼しますので主治医の名前を明記の上、申請をお願いします。
また、併せてサービス等利用計画作成の申請書を記入していただきます。

2認定調査

本人についての聞き取り調査を行います。申請後に調査日時などの予約の連絡が市の調査員から自宅に入ります。
自宅または本人が日中活動を行なっているところで、市の調査員が本人や家族に聞き取り調査を行います。

3サービス等利用計画の作成

障害福祉サービスを利用するすべての利用者に作成され、地域で生活していくときに必要となる本人に合ったサービスを記載する計画です。この計画は相談支援事業所が作成し、その内容をもとに市が支給するサービスや支給量を決定します。

4審査会の開催

介護給付の利用を希望する人は、障害支援区分を決定するために審査会に諮ります。
審査会では、聞き取り調査の結果と医師意見書を用いて障害支援区分の決定を行います。

5支給決定と受給者証の発行

サービス等利用計画や障害支援区分認定審査会の結果をもとに市で支給決定を行い、「障害福祉サービス受給者証」を発行します。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。

6サービスの利用契約・利用開始

障害福祉サービス事業者と利用契約を結び、サービス利用を開始してください。受給者証に記載されていないサービスは利用できません。

障害のある児童の場合(18歳未満)

1申請

障害福祉課で支給の申請をしてください。
申請時に5領域11項目の調査票にもとづく聞き取り調査を行ないます。(聞き取り調査は、場合によっては自宅訪問にて行うこともあります)
また、併せてサービス等利用計画作成又は障害児支援利用計画の申請書を記入していただきます。(児童福祉法サービス(障害児通所支援)を併せて利用している児童には障害児支援利用計画を作成します)

2障害児利用支援計画の作成

児童福祉法サービス(障害児通所支援)を利用するすべての児童に作成され、地域で生活していくときに必要となる児童に合ったサービスを記載する計画です。この計画は相談支援事業所が作成し、その内容をもとに市が支給するサービスや支給量を決定します。

3支給決定と受給者証の発行

障害児支援利用計画をもとに市で支給決定を行い、「通所受給者証」を発行します。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。

4サービスの利用契約・利用開始

障害福祉サービス事業者と利用契約を結び、サービス利用を開始してください。受給者証に記載されていないサービスは利用できません。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-631-5532

ファクス番号:054-626-2189

ページID:8359

ページ更新日:2023年4月1日

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