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障害者差別解消法に関すること

障害者差別解消法が改正されます

平成28年にスタートした障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすための法律です。令和6年4月1日からは、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

障害者差別解消法改正チラシ(PDF:1,288KB)

障害者差別解消法の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国・地方公共団体等・民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  • 国・地方公共団体等は、障害者への「合理的配慮」をしなければならないこと。(民間事業者は努力義務)
  • 行政機関、事業分野ごとに差別解消の具体的な取組に関する要領・指針を策定すること。

(注)

  • 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
  • 「合理的配慮」の例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。

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焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

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ページ更新日:2023年12月22日

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