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更新日:2021年1月14日
これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となります。
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(注1)要件1については平成28年6月20日付通知にただし書きがあります。
(注2)実績判定期間とは、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。
2.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
3.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して、申請してください。
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。交付に際し、1通300円の手数料がかかります。
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」
(平成28年6月20日、社援基発0620第1号、社会・援護局福祉基盤課長通知)
(注)本通知により「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について(平成23年度税制改正関係)」(社援基発0802第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)は廃止となります。
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について」
(平成23年11月30日、事務連絡厚生労働省社会・援護局福祉基盤課)
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