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更新日:2023年8月18日

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

令和5年度前期分特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援費については、正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護のサービス(以下「訪問介護サービス等」といいます。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合(以下「紹介率」といいます。)が80%を超えている場合、減算適用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとなっています。

つきましては、焼津市で指定を受けている居宅介護支援事業所は、令和5年度前期における特定事業所集中減算について、下記により適切に対応してください。

判定期間

令和5年3月1日から令和5年8月31日まで

作成及び提出する書類について

次に掲げる書類を2部作成し、1部を下記提出先に提出し、1部を事業所で2年間保管してください。

 

事業所の種類 提出すべき書類
全ての居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算に関する届出書(提出用兼保存用)(エクセル:1,441KB)

紹介率が80%を超えた場合で、正当な理由(届出書の「正当な理由」5又は6に限ります。)があると考える居宅介護支援事業所

上記に加えて

具体的な紹介率の計算方法等については、Q&A(PDF:130KB)を御参照ください。その他御不明な点は、お問い合わせください。

留意事項

  1. 紹介率が80%を超えた場合に正当な理由に該当するかどうかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し、市が判断します。正当な理由があると認められない場合や挙証資料に不備がある場合は減算が適用されます。
  2. 利用者の希望が確認できる書類(挙証資料)の有効な日付については、次のとおりとして取り扱います。
  • 新規に作成した居宅サービス計画の場合は、契約日から居宅サービス計画作成日の間のもの
  • 更新・変更による居宅サービス計画作成の場合は、変更後の居宅サービス計画作成日から概ね2週間以内のもの

ただし、「利用者の希望が確認できる書類」については、紹介率が80%を超えていないことが確認できれば、必ずしも利用者全員分の確認書類の提出は求めません。

提出について

提出期限

令和5年9月15日(郵送の場合は当日消印有効)

提出先

〒425-8502
焼津市本町2丁目16番32号
焼津市役所本庁舎3階
健康福祉部地域包括ケア推進課事業者指導担当

メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp

提出方法

郵送、持参又はメール

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お問い合わせ

所属課室:焼津市健康福祉部地域包括ケア推進課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-625-7020

ファクス番号:054-621-0034

Email:choju@city.yaizu.lg.jp
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