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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 65歳以上である。
  2. 同一世帯の全員が市民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 前年の所得額が4,721,000円以下(扶養親族の数に応じ増額)である。

ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

給付金の金額

給付金の金額は、その種類によって異なり計算方法は以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金(令和6年度)

月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金(令和6年度)

障害等級が2級の方は月額5,310円、1級の方は月額6,638円です。

遺族年金生活者支援給付金(令和6年度)

月額5,310円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求手続き

すでに年金を受給している方

新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きの案内が9月初旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、提出してください。

これから年金を受給し始める方

年金の請求手続きを行う際に、併せて請求手続きを行ってください。

振り込み時期

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。例えば、10月分と11月分の場合は、12月中旬に振り込まれます。

年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

その他

給付金は恒久的な制度です。支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

また、給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きについては原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

問い合わせ先

給付金専用ダイヤル
電話番号:0570-05-4092

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   年金担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1114

ファクス番号:054-626-2187

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ページ更新日:2024年4月1日

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