ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
国民年金加入中に、病気やけがにより障害の状態になったときや20歳前の病気やけがで障害の状態になったときに、一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。
(注1)障害基礎年金が支給される「障害の状態」とは、身体または精神に、国民年金法で定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいい、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級ではありません。
障害基礎年金受給時に、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子がいる場合、下表の額が加算されます。
(注)2011年(平成23年)4月から下記のとおり変更されました。
これまで、障害基礎年金の子の加算については、受給権を得た当時、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害の状態にある子)に行っていましたが、2011年(平成23年)4月1日より受給権発生後に子を有し、その子との間で生計維持関係がある場合も子の加算を行うことに改正されました。
また、児童扶養手当については、両親がいる場合でも父あるいは母が公的年金を受け、子が加算になっているときは支給されませんでしたが、2014年(平成26年)12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当てが支給できるようになりました。
ただし、児童扶養手当は所得制限があります。
加算対象の子 |
加算額 |
---|---|
1人目・2人目(1人につき) |
各228,700円 |
3人目以降(1人につき) |
各76,200円 |
令和5年4月(6月振込分)から
相談は完全予約制で受け付けています。予約をされる場合は、国保年金課年金担当(電話番号:054-626-1114)にご連絡ください。
相談日には、病院の通院歴や初診日等などを明らかにしてお越しください。
なお、初診日に属していた年金制度によって、年金事務所または共済組合へご案内をする場合があります。
国民年金制度の発展途上において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
支給対象者は
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する人。
所得によって支給制限となる場合があります。老齢年金などを受給されている場合は、支給制限があります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください