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障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがにより障害の状態になったときや20歳前の病気やけがで障害の状態になったときに、一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。

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受給資格がある人

  • 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になった人
  • 被保険者の資格を失った後、障害者になった日本国内に住所のある60歳~65歳の人
  • 20歳前に初診日があり、その後障害者になった人

受給の条件

  1. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障害の状態(注1)にあること。
    ただし、障害認定日には1級、2級(注1)に該当していなかったが、その後症状が悪化し、1級または2級(注1)に該当したときにも支給されます(事後重症制度)。
  2. 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること。
    ただし、初診日が2026年(令和8年)3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても支給されます。
  3. 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した時に障害の程度が、1級または2級(注1)に該当していれば支給されます。
    障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が1級または2級(注1)に該当していれば支給されます。

(注1)障害基礎年金が支給される「障害の状態」とは、身体または精神に、国民年金法で定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいい、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級ではありません。

障害基礎年金の年金額

  • 1級1,020,000円(令和6年4月(6月振込分)から)
  • 2級816,000円(令和6年4月(6月振込分)から)

障害基礎年金受給時に、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子がいる場合、下表の額が加算されます。
(注)2011年(平成23年)4月から下記のとおり変更されました。

これまで、障害基礎年金の子の加算については、受給権を得た当時、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害の状態にある子)に行っていましたが、2011年(平成23年)4月1日より受給権発生後に子を有し、その子との間で生計維持関係がある場合も子の加算を行うことに改正されました。
また、児童扶養手当については、両親がいる場合でも父あるいは母が公的年金を受け、子が加算になっているときは支給されませんでしたが、2014年(平成26年)12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当てが支給できるようになりました。
ただし、児童扶養手当は所得制限があります。

障害基礎年金の子の加算額

加算対象の子

加算額

1人目・2人目(1人につき)

各234,800円

3人目以降(1人につき)

各78,300円

2024年4月(6月振込分)から

 

相談は完全予約制で受け付けています。予約をされる場合は、国保年金課年金担当(電話番号:054-626-1114)にご連絡ください。
相談日には、病院の通院歴や初診日等などを明らかにしてお越しください。

なお、初診日に属していた年金制度によって、年金事務所または共済組合へご案内をする場合があります。

詳しくは「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

特別障害給付金をご存知ですか?

国民年金制度の発展途上において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

支給対象者

支給対象者は

  • 1991年(平成3年)3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 1986年(昭和61年)3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者

であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する人。
所得によって支給制限となる場合があります。老齢年金などを受給されている場合は、支給制限があります。

支給額

  • 1級障害該当(月額)55,350円(2024年4月(6月振込分)から)
  • 2級障害該当(月額)44,280円(2024年4月(6月振込分)から)

詳しくは「特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   年金担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1114

ファクス番号:054-626-2187

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ページ更新日:2024年4月1日

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